オマケで「原付」乗れる普通免許、なぜ? 「原付免許」は別であるのに…! 不思議な理由とは
原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。
普通免許で運転できる車両にはどんなものがある?
一般的に車両を運転する際には、その車両区分に対応した運転免許を取得しなければいけません。
しかし、原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。
運転免許は「第一種運転免許」と「第二種運転免許」、そして「仮運転免許」の3つに区分されています。
第一種運転免許は通常のクルマやバイクを運転する際に必要な免許であり、第二種運転免許は乗合バス、タクシーなどの旅客運送や代行運転をする場合に必須の免許です。
また、仮運転免許は第一種運転免許を受けようとする人が路上での運転練習をする際に必要です。
さらに第一種運転免許には大型、中型、準中型、普通、大型特殊、けん引、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付という免許区分があります。
基本的に普通乗用車を運転するときは普通免許以上の免許(大型・中型・準中型免許)、大型バイクを運転するときは大型二輪免許といったように、その車両に合った運転免許が必要になります。
しかし原付は小型特殊免許とけん引免許を除く、すべての免許で運転が可能です。
つまり原付免許を持っていなくても、普通免許や中型免許などの上位免許を取得していれば運転ができる仕組みになっています。
では、これは一体なぜなのでしょうか。
そもそも原付の運転に関しては1952年6月に初めて「許可制」となりました。
原付は正式名称を「原動機付自転車」というように、それまでは自転車と同じ軽車両として、運転免許が不要でした。
その後1960年6月に原付免許は「第一種原付免許」と「第二種原付免許」に分けられ、1965年6月に第一種原付(排気量50cc以下)が現在の原付免許に。
1995年4月に第二種原付(排気量50ccを超えて125cc以下)が現在の普通二輪免許へと区分されました。
古い免許制度では普通免許を取得すると自動二輪免許が自動的に付いてきた様です。私の父はバイクに乗ったことはないが、「俺の免許は750CCも乗れる」と言っており、実際に普通と自動二輪にチェックがされていました。なので、バイクの性能が上がって来たことにより、原付まで縮小されたと考えるほうが自然だと思います。
「…意外と知られていませんが、普通免許を持っていれば原付だけでなく最高速度が時速35km未満の農耕トラクターやコンバイン、条件によっては除雪車やフォークリフトといった小型特殊自動車を運転できます…」いや、免許持ちだった小型特殊にも乗れるってのはだいたい知ってるだろう。それに、除雪車やフォークリフトは各々の資格、すなわち車両系建設機械技能講習修了証やフォークリフトの技能講習終了証が必要と思慮される(だいたいは18歳未満は技能講習は受講できない(全てではない))。安易な記載で無資格行為をそそのかすのはちょっと問題有るんじゃないか?!
考え方としては、”まず” 作業のための資格が有ってそれは公道上だろうがそれ以外だろうが日本国内である限り必要だと(労働安全衛生法)。”次に” 公道上を走行するのに資格が必要です(道路交通法)、という考え方だ。各々管轄する関係法令が異なるのだ。
だから、小特運転できる資格があるからと言ってあたりまえに乗り回せる訳じゃない。また、走行のための手続き(ナンバー取得)されていないと違法なので念のため。