オマケで「原付」乗れる普通免許、なぜ? 「原付免許」は別であるのに…! 不思議な理由とは

原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。

普通免許で運転できる車両にはどんなものがある?

 一般的に車両を運転する際には、その車両区分に対応した運転免許を取得しなければいけません。

 しかし、原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。

普通免許に「原付」がつくワケ
普通免許に「原付」がつくワケ

 運転免許は「第一種運転免許」と「第二種運転免許」、そして「仮運転免許」の3つに区分されています。

 第一種運転免許は通常のクルマやバイクを運転する際に必要な免許であり、第二種運転免許は乗合バス、タクシーなどの旅客運送や代行運転をする場合に必須の免許です。

 また、仮運転免許は第一種運転免許を受けようとする人が路上での運転練習をする際に必要です。

 さらに第一種運転免許には大型、中型、準中型、普通、大型特殊、けん引、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付という免許区分があります。

 基本的に普通乗用車を運転するときは普通免許以上の免許(大型・中型・準中型免許)、大型バイクを運転するときは大型二輪免許といったように、その車両に合った運転免許が必要になります。

 しかし原付は小型特殊免許とけん引免許を除く、すべての免許で運転が可能です。

 つまり原付免許を持っていなくても、普通免許や中型免許などの上位免許を取得していれば運転ができる仕組みになっています。

 では、これは一体なぜなのでしょうか。

 そもそも原付の運転に関しては1952年6月に初めて「許可制」となりました。

 原付は正式名称を「原動機付自転車」というように、それまでは自転車と同じ軽車両として、運転免許が不要でした。

 その後1960年6月に原付免許は「第一種原付免許」と「第二種原付免許」に分けられ、1965年6月に第一種原付(排気量50cc以下)が現在の原付免許に。

 1995年4月に第二種原付(排気量50ccを超えて125cc以下)が現在の普通二輪免許へと区分されました。

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