オマケで「原付」乗れる普通免許、なぜ? 「原付免許」は別であるのに…! 不思議な理由とは

原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。

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4件のコメント

  1. 古い免許制度では普通免許を取得すると自動二輪免許が自動的に付いてきた様です。私の父はバイクに乗ったことはないが、「俺の免許は750CCも乗れる」と言っており、実際に普通と自動二輪にチェックがされていました。なので、バイクの性能が上がって来たことにより、原付まで縮小されたと考えるほうが自然だと思います。

  2. 「…意外と知られていませんが、普通免許を持っていれば原付だけでなく最高速度が時速35km未満の農耕トラクターやコンバイン、条件によっては除雪車やフォークリフトといった小型特殊自動車を運転できます…」いや、免許持ちだった小型特殊にも乗れるってのはだいたい知ってるだろう。それに、除雪車やフォークリフトは各々の資格、すなわち車両系建設機械技能講習修了証やフォークリフトの技能講習終了証が必要と思慮される(だいたいは18歳未満は技能講習は受講できない(全てではない))。安易な記載で無資格行為をそそのかすのはちょっと問題有るんじゃないか?!

    • 考え方としては、”まず” 作業のための資格が有ってそれは公道上だろうがそれ以外だろうが日本国内である限り必要だと(労働安全衛生法)。”次に” 公道上を走行するのに資格が必要です(道路交通法)、という考え方だ。各々管轄する関係法令が異なるのだ。

    • だから、小特運転できる資格があるからと言ってあたりまえに乗り回せる訳じゃない。また、走行のための手続き(ナンバー取得)されていないと違法なので念のため。

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