オマケで「原付」乗れる普通免許、なぜ? 「原付免許」は別であるのに…! 不思議な理由とは
普通免許で原付が運転できる理由は?
このように法律の改正を繰り返して現在の原付免許に至っていますが、実は普通免許で原付が運転できる理由については明らかになっていません。
ただし有力な理由として考えられるのは、原付に高度な運転技術が不要だったことから、原付免許が普通免許など他の運転免許に付随するようになったというものです。
誕生当初の原付は自転車に小型のガソリンエンジンを取付けただけの簡易的な乗り物であり、自転車の延長のような形で利用されていたことが影響しているとみられます。
加えて、1960年に制定された当時の道路交通法によると、第一種原付の運転免許試験は適性試験や交通ルールに関する知識を確認する試験のみであり、技能試験が免除されていました。
このことからも、原付に高度な運転技術が不要とみなされていた様子がうかがえます。
なお現在の原付免許試験は、原付性能の向上もあり、学科試験合格後に原付技能講習の受講が必須となっています。
そのほか普通免許で原付が運転できる理由として、「普通免許の学科試験の内容が原付免許の試験範囲をカバーしているため」という意見も挙げられます。
実際のところ、原付免許試験では比較的原付の運転に関する問題が多く出題される一方、普通免許では原付も含め広い範囲の交通ルールが出題される傾向にあります。
原付免許より上位の免許を取得していれば、原付の運転に関する知識があると判断されることも、理由のひとつといえるでしょう。
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意外と知られていませんが、普通免許を持っていれば原付だけでなく最高速度が時速35km未満の農耕トラクターやコンバイン、条件によっては除雪車やフォークリフトといった小型特殊自動車を運転できます。
自分の取得している免許でどのような車両が運転できるのか、調べてみると面白いかもしれません。
古い免許制度では普通免許を取得すると自動二輪免許が自動的に付いてきた様です。私の父はバイクに乗ったことはないが、「俺の免許は750CCも乗れる」と言っており、実際に普通と自動二輪にチェックがされていました。なので、バイクの性能が上がって来たことにより、原付まで縮小されたと考えるほうが自然だと思います。
「…意外と知られていませんが、普通免許を持っていれば原付だけでなく最高速度が時速35km未満の農耕トラクターやコンバイン、条件によっては除雪車やフォークリフトといった小型特殊自動車を運転できます…」いや、免許持ちだった小型特殊にも乗れるってのはだいたい知ってるだろう。それに、除雪車やフォークリフトは各々の資格、すなわち車両系建設機械技能講習修了証やフォークリフトの技能講習終了証が必要と思慮される(だいたいは18歳未満は技能講習は受講できない(全てではない))。安易な記載で無資格行為をそそのかすのはちょっと問題有るんじゃないか?!
考え方としては、”まず” 作業のための資格が有ってそれは公道上だろうがそれ以外だろうが日本国内である限り必要だと(労働安全衛生法)。”次に” 公道上を走行するのに資格が必要です(道路交通法)、という考え方だ。各々管轄する関係法令が異なるのだ。
だから、小特運転できる資格があるからと言ってあたりまえに乗り回せる訳じゃない。また、走行のための手続き(ナンバー取得)されていないと違法なので念のため。