「ノロノロ運転」は違反? 過去に10年続けた「10キロおじさん」が話題に! 逆あおり運転となる行為とは

細かく違反項目が決まってる! どんな行為が対象となるの?

 現に、クルマを追い越すときだけでなく、追い越されたときも「他の車両に追いつかれた車両の義務」というものが存在します。

 後続車が追い越そうとしたタイミングで急にスピードを上げたり、抜かせないよう道路の中央に寄ったりする行為は、この他の車両に追いつかれた車両の義務違反に該当します。

 道路交通法第27条では、後続のクルマが追いついて、追い越そうとする場合、前のクルマは速度を増してはならない、と定めています。

 さらに、車両通行帯のない道路で後続車に追いつかれた場合には、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。

 つまり、後続車より遅く走るなら、後続車が安全に追い越せるように速度を維持するか、クルマを左に寄せないといけないことになります。

 急ブレーキで後続車の通行を妨げた場合は、危険を回避する目的ではない急ブレーキを禁止する、道路交通法第24条の「急ブレーキ禁止違反」に該当する可能性があります。

 また、追い越す目的以外で追い越し車線を走り続けている場合は、「車両通行帯違反」にあたります。

 道交法第20条では、道路が2車線以上の場合は、原則として一番左の車線を走らなければならず、追い越し車線である右側の車線は、追い越す目的がないときには走行してはならないと定めています。

 高速道路でノロノロ運転するなら、道交法第27条の「最低速度違反」が適用されます。高速道路の最低速度は時速50kmです。

 一般道であっても、道路標識で最低速度が指定されている区間では最低速度違反になります。

 この最低速度区間は、観光地や名勝史跡などを通過するクルマがゆっくり走ることで一般交通に著しく支障を及ぼす地域などに設定されています。

わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も(画像はイメージ)
わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も(画像はイメージ)

 さらに、他のクルマの交通を妨害する目的でこうした危険運転を行った場合は、「妨害運転罪」に問われることになります。

 これは、あおり運転や逆あおり運転が問題化することを受けて2020年6月に新設されました。

 罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、及び運転免許の取り消しです。

 悪質な場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許取り消しが科せられます。

 それでは、逆あおり運転に遭ったときはどうすればいいでしょうか。

 ノロノロ運転であれば、追いつかれた車両の義務違反や高速道路での最低速度違反で警察に通報できます。

 明らかに悪質と考えられる場合は、その場で通報してもよいようです。そのほかの運転でも同様の対処ができます。

 このとき、証拠としてドライブレコーダーでしっかり記録しておくことが大切です。また、相手車のナンバーや車種も控えておくとより確かな証拠になります。

 ただし、ノロノロ運転に対してクラクションを鳴らしたり、追い越そうとしたりすると、相手が逆上する危険があります。また、もし追い越し禁止の道路で追い越すと自身が違反することになります。

 そのため、逆あおり運転に遭ってもできる限り冷静になり、交通ルールを守りながら対処することが大切です。

※ ※ ※

 逆あおり運転で被害に遭ったら損害賠償を請求することもできるようです。その場合は弁護士などに相談するとよいでしょう。

 また、故意でなくても、ゆっくり走ることで、交通を妨げる行為として交通違反に問われることもあります。もしもゆっくり走るのであれば、後続車に道を譲るようにしてください。

 故意にノロノロ運転をおこなうのはもちろんNGですが、たとえ故意でなくとも状況次第では、スムーズな交通を妨げる行為として交通違反となることがあります。

 また、あまりに遅い速度で走行するというのは、煽り運転などを誘発させ、二次的な事故に繋がる危険性もあります。

 したがって、もしノロノロ運転をしている場合は、後続車にスムーズに道を譲るようにしましょう。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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