めちゃ気になる… 道路工事の誘導を無視したら違反? 誘導員のミスで事故、責任は誰にあるのか
道路工事では誘導員や工事用の信号機に従って通行します。しかし、もしそれらを無視した場合違反になるのでしょうか。
誘導員の交通誘導や工事用信号機に従う義務はある?
工事がおこなわれている道路では、作業員が交通誘導をしたり、工事用の信号機が設置されています。
では、これらの誘導や信号機に従わなかった場合は交通違反になるのでしょうか。
クルマを運転していると、道路工事で片側交互通行の場所を走行することがあります。
その際、誘導員の交通誘導や工事用の信号機に従って通行します。
では、もし交通誘導や工事用の信号機を無視して通行すると、交通違反に当たるのでしょうか。
そもそも、クルマの通行に関しては道路交通法第7条で次のように規定されています。。
「道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない(条文を一部抜粋)」
そのため、信号機や警察官などの指示に従って通行しなければ「信号無視」の違反に当たります。
ただし、この条文にいう「信号機」とは道路交通法第4条第1項にもとづいて公安委員会が設置したものや、道路交通法第5条第2項に規定する公安委員会の委任によって道路管理者などが設置したものを指します。
つまり道路工事のために設置されている仮設の信号機は道路交通法第7条の「信号機」には当たらず法的効力がないため、信号無視をしても交通違反にはなりません。
また信号機と同様に、警察官や交通巡視員以外がおこなう交通整理にも法的効力はなく、作業員の交通誘導に従わなかったとしても交通違反には当たらないのです。
このように、交通誘導をおこなう作業員には法律上の特別な権限がないため、交通誘導に従うかどうかはあくまでドライバーが判断することになります。
とはいえ、片側交互通行の道路で工事用の信号機や作業員の交通誘導を無視して通行すれば、対向車と正面衝突するおそれがあり大変危険です。
さらに、作業員の誘導ミスによって交通事故が発生した場合でも、ドライバーが一切事故の責任を負わないというワケではありません。
なぜなら、前述のように交通誘導に従うかどうかの判断はドライバー自身がおこない、安全確認をする必要があるためです。
過去には、交差点の信号が直進と左折の青矢印を表示しているときに、警備員が出した右折の合図に従って右折しようとした車両と対向車線から直進してきた車両が衝突する事故が発生。
その際の警備員と右折ドライバーの過失割合を3対7と認定しています。(東京地方裁判所平成15年9月8日判決)
これはドライバーが警備員の交通誘導を鵜呑みにしていたことや、交差点の信号機を守らなかったなどの行為が重大な過失と認められたため、ドライバーの責任が重くなったものです。
基本的には工事用の信号機や誘導に従いつつ、ドライバー自身も対向車が来ていないかなど安全確認を怠らないことが大切といえるでしょう。
そのほか、交通誘導に関する事故は多数発生しており、2023年9月には群馬県前橋市の県道で片側交互通行の交通誘導をしていた警備員の男性が軽自動車にはねられ大怪我を負う事故が起きました。
また10月には鹿児島県さつま町の国道で、片側交互通行のため停止していた乗用車に軽自動車が追突、そのはずみで別の乗用車に衝突する玉突き事故も発生しています。
道路ではときどき路面工事や街路樹の剪定などで交通誘導がおこなわれているため、工事を知らせる看板をよく確認したり、作業現場の手前で余裕を持って止まれるようスピードに注意しましょう。
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法律上、作業員による交通誘導や工事用信号機に従わなくても交通違反には当たりません。
しかし一般的な交通マナーとして広く浸透しているほか、交通事故を防ぐためにもドライバーが安全確認をした上で誘導や信号に従うことが必要といえるでしょう。