「やっちゃった!」レンタカーで“交通違反”したらどうなる!? 罰金の払い方は? 万が一の際の正しい「対処方法」とは

近年、若い世代を中心に人気の高まりをみせる「レンタカーサービス」ですが、もしレンタル中に「交通違反」などを起こしてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

「レンタカー」で交通違反をしたらどうなる?

 マイカーを所有していなかったり、遠方でクルマに乗る必要がある場合に役立つのが「レンタカー」です。
 
 最近では手ごろな料金かつ手続きも簡単なレンタカーサービスが増えており、若い世代を中心に人気が高まっています。

「レンタカー」で交通違反をしてしまったら…一体どうなる?
「レンタカー」で交通違反をしてしまったら…一体どうなる?

 そんな便利なレンタカーですが、もしレンタル中に「駐車違反」や「スピード超過」などを起こしてしまった場合、一体どのように対処すれば良いのでしょうか。

 マイカーで駐車違反をした場合は、「違反切符に記載された案内に従い警察署に出頭。その後、期日までに反則金の納付を行う」という流れが一般的ですが、レンタカーの場合は対応が異なります。

 レンタカーチェーンの「タイムズカーレンタル」では、レンタカーで駐車違反をしてしまった際の対応について、「放置車両確認標章が取り付けられていた場合、所轄の警察署での手続きと反則金の納付を完了してから帰着」するよう定めています。

 つまり「警察署に出頭」して「反則金の納付」を行ってからクルマを返さないといけません。よって反則金が納付されるまではレンタカーの返却が拒否される可能性があります。

 加えて、クルマの返却時には「交通反則告知書」および領収日付のある「納付書・領収証書等」の書類の提示が必要となります。つまり「反則金を支払いました」という証拠が必要なのです。

 またタイムズカーレンタルでは、この交通反則告知書と納付書・領収証書等の提示がない場合には「駐車違反金3万円」を支払うよう定めています(後日、証明書類が提示されたら違反金相当額を返金)。

 もし、出頭及び反則金の納付をせず、レンタカー会社が定める請求額も支払わないといった悪質なケースを起こした場合には、今後のレンタカー利用ができなくなるなどの措置が取られるといいます。

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1件のコメント

  1. 世の中そんな奇特な方、居るんですかねぇ。わざわざ私は交通違反しましたオービスで捕まりましたので後日連絡あると思いますなんて。
    話それますが最近訪日客のレンタカ-による事故。実は逃げるが勝ち!ですよ。さっさと自国へ帰国すれば交通違反反則金未払い

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