高速道路で左からの「追越し」は違反? 逆に「追い抜き」はどうなる? 分かりづらい違いとは

バイクが左から抜いていくのは違反?

 追い抜きについては前述のとおり道路交通法に規定がなく、左側から前のクルマを追い抜いても交通違反には当たりません。

 とはいえ、クルマを追い抜く際にはスピードが出やすいため速度超過をしないよう気をつけるほか、交通事故にも注意が必要です。

 特にバイクは運転手の死角に入りやすく、クルマが急な車線変更をしてきた場合に接触するおそれがあります。

 クルマの左側後方や右側後方は死角が大きいため、バイクの運転手はできるだけクルマの死角に入らないよう、またクルマの運転手はサイドミラーだけでなく目視で安全確認をするよう心がけましょう。

クルマの死角からすり抜けするのは危険な行為といえる(画像はイメージ)
クルマの死角からすり抜けするのは危険な行為といえる(画像はイメージ)

 なお、一般道路においてバイクが路側帯を通行して左側から追い抜こうとするケースも散見されますが、これは「通行区分違反」に当たります。

 路側帯は歩行者のための通行スペースであり、バイクやクルマが追い抜きのために通行してはいけません。

※ ※ ※

 左側からの追越しは道路交通法で禁止されていますが、左側からの追い抜きについては規定がなく、それ自体は違反に当たりません。

 しかし、左側からの追い抜きに関連した交通事故も多く発生しているため、周りをよく確認し、無理な追い抜きをしないことが重要といえるでしょう。

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12件のコメント

  1. 時々見かけるねぇ。追い越し車線の前車が遅いときに走行車線に移り追い越しする車。
    当然違反だ。一方の追い抜きは進路変更しなければ問題なし!但し制限速度超えはNG

  2. で、結局どっち?わからない👎

    • これ読んでわからないのなら、運転しない方がいいですよw

  3. だいぶ昔のことになりますが、「えっ、こんな車が覆面パト( ゚Д゚)」と驚いたことがあります。
    車を車検に出して路線バスで大阪中央環状線を帰宅の途中、ふと左を見たら1台の車が覆面パトに捕まっていました。 そのパトの屋根には赤灯が光っていたのですが、車種は三菱デボネア(初期型)!
    もし代車を借りて走っていたら気づかずにスピード違反か何かで捕まっていたでしょうね。

  4. 後ろからかなりのスピードで車が迫ってきたから走行車線に戻ろう、追い越し車線の車が遅いからスピードを上げつつ走行車線から追い越そう
    これがシンクロすると非常に危ない

    • 左からの追い越しが違反なのは分かるが、そもそも左から追い越しをされる側が合法な走行の仕方なのかどうかも取り締まりして欲しい。
      良く見る被害者面してる人は通行帯違反、進路変更禁止違反や追い付かれた車両の義務違反とかはそもそも自覚無さそう。

  5. 路側帯と路肩は違う。一般道では歩道を伴った路肩走行は違法ではありません。

  6. そもそも、追い越し車線にずーっといてると、違反だろ。速やかに、左車線に戻らなきゃ

  7. 今日あったわ。ずーっと追い越しにいて制限速度120km/hのとこ100km/hで走る車。もう走行車線から抜くしかないじゃん。違反なの?

    • 走行車線に移り、しばらく速度下げて、追い越し車線のクルマから離れれば、進路変更を伴う追い越しにならず、追い抜きになるんじゃないですかね。

  8. 意図的なのか無知なのか、触れるべきことに触れないない悪質な記事ですね。

    1.いわゆる追い越し車線の車が左から追い抜くのは、そもそも通行帯違反で走っていた状態。「追い抜きは合法だ!」といくらわめいても、前の車に追いつくまでずっと追い越し車線をはしりつづけていたのがそもそも違法やろ(しかも前走車においついたのは、ほぼ確実に速度違反の結果)
    2.二輪の左からの追い抜きだけなら合法だが、その後に右によって車の前にでた時点で、違法な左からの追い越し完成。そのまま左折し他にも違法行為(追い抜き禁止区間での追い抜き等)をしていないなら合法。

    この記事は「法律の一部だけとりだして、自分勝手な運転を合法と偽るドライバ―」が大好きな内容…。

  9. 例えば、3車線の真ん中を走ってたとして前方に遅い車が居たので左の車線に移動し遅い車をパスし、そのまま走行し続けたらセーフ

    遅い車をパスして即座に中央車線に戻ればアウト

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