高速道路で左からの「追越し」は違反? 逆に「追い抜き」はどうなる? 分かりづらい違いとは
高速道路で左側から「追越し」をすると交通違反に当たります。では、左側から「追い抜く」のはアリなのでしょうか。
「追越し」と「追い抜き」似ているようで違う!
高速道路では、急いでいるときに前のクルマを追い越すこともたびたびあるでしょう。
その際、左側から「追越し」をすると交通違反に当たります。
では、左側から「追い抜く」のはアリなのでしょうか。
NEXCO東日本が公表している「高速道路の月別通行台数(令和4年度)」によると、NEXCO東日本管内にある高速道路の通行台数の合計は2022年10月が178万8801台と、年間を通して最も多くなっています。
10月-11月は紅葉シーズンであり、高速道路を利用してお出かけする人が増える時期といえるでしょう。
ただし高速道路を運転する際は、普段通行しない道を利用することが多いため、うっかり交通違反をしないように気をつけなければいけません。
たとえば、高速道路でやってしまいがちなのが速度超過の違反です。
一般道路よりも制限速度が高く設定されている影響で、気づかぬうちにスピードを出し過ぎてしまうことがあります。
また、追越し車線を理由もなく走り続けると「通行帯違反」に。
そのほか、前を走るクルマを左側から追い越すと「追越し違反」として検挙されてしまう可能性があります。
では、高速道路で前のクルマを左側から「追い抜く」行為はアリなのでしょうか。
結論から言うと、左側から追い抜くこと自体は交通違反には当たりません。
なぜならば、道路交通法で追い抜きに関する規定はなく、特に禁止されていないためです。
「追越し」と「追い抜き」は混同されやすいものの、実は明確な違いがあります。
追越しは前のクルマに追いついた際、進路変更をしてからそのクルマの側方を通過し、さらに前方に出ることをいいます。
一方、追い抜きは「進路変更をせずに」前のクルマの側方を通過し、前方に出ることを指します。
具体的には左車線を走っていたクルマが、車線を変えずに右車線のクルマの横を通過し、そのクルマの前方に出る場合などが挙げられます。
つまり追越しなのか追い抜きなのかは、前のクルマに追いついた際に進路変更をするか否かで判断されるということです。
追越しに関しては道路交通法第28条に規定されており、前のクルマが右折をするために道路の中央や右側端に寄っているときに左側から追越す場合など一部の例外を除き、原則右側から追越しをしなければいけません。
そのため、左側から追越しをすれば「追越し違反」として違反点数2点、普通車で9000円の反則金を科される可能性があります。
時々見かけるねぇ。追い越し車線の前車が遅いときに走行車線に移り追い越しする車。
当然違反だ。一方の追い抜きは進路変更しなければ問題なし!但し制限速度超えはNG
で、結局どっち?わからない?
これ読んでわからないのなら、運転しない方がいいですよw
だいぶ昔のことになりますが、「えっ、こんな車が覆面パト( ゚Д゚)」と驚いたことがあります。
車を車検に出して路線バスで大阪中央環状線を帰宅の途中、ふと左を見たら1台の車が覆面パトに捕まっていました。 そのパトの屋根には赤灯が光っていたのですが、車種は三菱デボネア(初期型)!
もし代車を借りて走っていたら気づかずにスピード違反か何かで捕まっていたでしょうね。
後ろからかなりのスピードで車が迫ってきたから走行車線に戻ろう、追い越し車線の車が遅いからスピードを上げつつ走行車線から追い越そう
これがシンクロすると非常に危ない
左からの追い越しが違反なのは分かるが、そもそも左から追い越しをされる側が合法な走行の仕方なのかどうかも取り締まりして欲しい。
良く見る被害者面してる人は通行帯違反、進路変更禁止違反や追い付かれた車両の義務違反とかはそもそも自覚無さそう。
路側帯と路肩は違う。一般道では歩道を伴った路肩走行は違法ではありません。
そもそも、追い越し車線にずーっといてると、違反だろ。速やかに、左車線に戻らなきゃ
今日あったわ。ずーっと追い越しにいて制限速度120km/hのとこ100km/hで走る車。もう走行車線から抜くしかないじゃん。違反なの?
走行車線に移り、しばらく速度下げて、追い越し車線のクルマから離れれば、進路変更を伴う追い越しにならず、追い抜きになるんじゃないですかね。
意図的なのか無知なのか、触れるべきことに触れないない悪質な記事ですね。
1.いわゆる追い越し車線の車が左から追い抜くのは、そもそも通行帯違反で走っていた状態。「追い抜きは合法だ!」といくらわめいても、前の車に追いつくまでずっと追い越し車線をはしりつづけていたのがそもそも違法やろ(しかも前走車においついたのは、ほぼ確実に速度違反の結果)
2.二輪の左からの追い抜きだけなら合法だが、その後に右によって車の前にでた時点で、違法な左からの追い越し完成。そのまま左折し他にも違法行為(追い抜き禁止区間での追い抜き等)をしていないなら合法。
この記事は「法律の一部だけとりだして、自分勝手な運転を合法と偽るドライバ―」が大好きな内容…。
例えば、3車線の真ん中を走ってたとして前方に遅い車が居たので左の車線に移動し遅い車をパスし、そのまま走行し続けたらセーフ
遅い車をパスして即座に中央車線に戻ればアウト