ビッグモーターが説明ナシで「冠水車」を販売! 判決は「販売代金」の支払い命じる! ずさんな対応で何があったのか

驚きの対応!? ビックモーターに対して裁判も! 果たしてその結果は?

 Aさんの申し出に対してビックモーター館林店は「購入から1年8か月も経過しているので誰が冠水させたかわからない」としてまったく対応なし。

 その後の調査で前オーナーの男性が冠水した道路に突っ込んで水没させたことが判明しましたが、ビッグモーター側は最終案としてこんな提示をしてきたと言います。

「冠水車として30万円で(相場より高く)下取りするから新しいクルマを買ってください」

 前所有者が水没させたのであれば、ビッグモーターはそのクルマを買い取るときに冠水車であることを知っていたはずです。

 プロの買取業者であるビッグモーターが「冠水車であるとは気づかなかった」では済まされないでしょう。

 全く解決になっていない提案であったため、Aさんが店で無償修理するか契約解除を訴えたところ、ビックモーター館林店は「うちで修理をする」といってシャトルを引き上げていきました。

 しかし、その後長い間、修理をすることなく店の駐車場に放置。

 そのためAさんは2021年9月にビッグモーターを提訴しており、その判決が2023年9月20日に出ることになります。

 なお、事前に裁判官から「和解」の提案もされましたが、ビッグモーター側が提示した和解金額は10万円。

 内訳は3年間の保管料と代車代金を差し引いた残りの金額ということでした。

 ビックモーター館林店側は「修理をする」と言って持ち帰ったのに修理をすることなく3年近く放置した分の保管料まで請求してきたのです。

日本自動車査定協会の査定書には「冠水車として扱う車両」と明記されている。査定額は購入額の10分の1以下
日本自動車査定協会の査定書には「冠水車として扱う車両」と明記されている。査定額は購入額の10分の1以下

 そして2023年9月20日に群馬県前橋地裁太田支部で開かれた裁判ではAさんの主張を全面的に認め、ビッグモーター側に約320万円の賠償を命じました。

 ちなみにビッグモーターではこのようなトラブルがあると、担当した営業社員がペナルティとして自腹で支払うという風習があります。

 この件について、ビッグモーター広報部は「裁判で出された賠償命令に関して、従業員が自腹で支払うことはありません」と回答しています。

※ ※ ※

 ビッグモーターでの購入や買取に関してはAさん以外にも多くのトラブルが発生しており泣き寝入りをしている被害者も少なくありません。

 Aさんは今回の裁判の結果で「判決は当然の結果だと思っています。この裁判で、ほかの被害者に少しでも勇気を与えられるなら嬉しいです」と話してくれました。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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