免許証に記載の「平成35年」って…いつ? 有効期限切れの「うっかり失効」に要注意! すぐ出来る“超カンタン”な更新見逃し「防止法」とは

平成35年は令和何年か素早く判別できる方法とは

 ちなみに平成の元号を令和へ読み替えるのに、素早く判別する方法があります。

「更新のお知らせのはがきを見ていなかった!」は免許失効の「やむを得ない理由」には含まれません![画像はイメージです]
「更新のお知らせのはがきを見ていなかった!」は免許失効の「やむを得ない理由」には含まれません![画像はイメージです]

 それは、平成の下一桁は令和の年数と同じ、と覚えておくだけ。

 例えば「平成36年」なら「令和6年」といった具合です。

 平成のままで表記された免許証でも有効期限が把握しやすいため、これを覚えておくと良いでしょう。

※ ※ ※

 各都道府県の警察では、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった人に対する失効手続について、案内を行っています。

 例えば警視庁では、免許失効に関し「やむを得ない理由」がある場合とそうでない場合に分け、それぞれの手続き方法についてウェブサイト上などで紹介しています。

 やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監などで運転免許証の更新を受けることができなかったことを指します。

 例えば「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」などといった理由は、やむを得ない理由には該当しないとしています。

 失効後の期間に応じて必要な手続きなども大きく変わるため、免許の失効が確認した時点でクルマの運転は絶対に行わず、速やかに各警察署や運転免許センターなどに確認する必要があります。

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Writer: くるまのニュース編集部

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