免許証に記載の「平成35年」って…いつ? 有効期限切れの「うっかり失効」に要注意! すぐ出来る“超カンタン”な更新見逃し「防止法」とは
運転免許証の有効期限に「平成35年まで」と記載されている場合があります。平成31年以降は元号が令和に変わったため、瞬時に判断するのが難しく、運転免許証をうっかり失効してしまうケースもあるといいます。どのように注意したら良いのでしょうか。
「平成35年」は「令和何年」なのか!?
クルマなどの運転免許証の表書きには有効期限が必ず記載され、「●●年●月●日まで有効」と表示されています。
ところが「平成35年」などと、実際には存在しなかった元号で表記されていた場合、免許更新のタイミングをうっかり逃してしまうケースもあり、十分な注意が必要です。
運転免許証は、クルマなどを公道で運転するため、必ず所持する必要があります。
万が一、運転免許証を不携帯の状態でクルマを走行してしまった場合、道路交通法第95条「免許証の携帯及び提示義務」の違反となり、反則金は3000円です。
そして運転免許証には、必ず有効期限の記載がされていて、期限が切れる前に運転免許証の更新を行う必要があります。
運転免許証が更新できるのは、誕生日をはさんだ前後1か月間で、最終日が土日・祝日や休日、年末年始の場合は、その翌日まで更新期間が延長されます。
更新期間が近づくとハガキで更新連絡書が届くため、そこでようやく有効期限に気づく人も多いかもしれませんが、更新期間中に手続きをしなければ免許は失効し、運転することができなくなります。
運転免許証の表記に気付き、期間内に更新すれば問題はありませんが、そこにも十分な注意が必要です。
元号が「令和」に変わる前に取得したり、更新された運転免許証の場合、有効期限は元号で記されています。
例えば「平成35年●月●●日まで有効」といったように、平成のまま表示されているのです。
東京都を管轄する警視庁のウェブサイトでは「改元日前までに作成された運転免許証の有効期間について」というページがあります。
ここには「改元日前までに交付された運転免許証で、有効期間の末日部分に『平成』を用いて改元以降の年を記載している場合であっても、引き続き有効なものとしてお使いになれます」と記載されています。
なお平成35年とは令和5年(2023年)を指しますが、免許証に西暦表示がないため、運転免許証の更新をうっかり忘れてしまうというケース、いわゆる「うっかり失効」も増えているといいます。
警察庁によると、2021年に「うっかり失効」した人は約25万人にのぼると説明しています。
さらに近年の新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、運転免許証有効期限の延長措置がとられたことで、更新を忘れるケースもみられるようです。
なお元号が令和に変わってからは、運転免許証にも「2023年(令和5年)」と西暦と元号(和暦)が併記されるようになり、うっかり失効のリスクも軽減されています。
>2021年に「うっかり失効」した人は約25万人にのぼる
この人たちの1割以上は失効に気付いた後も無免許のまま車乗っている気がする…。