宇都宮で「路面電車」が75年ぶりの新規開業! 慣れない「関東のドライバー」が再確認すべき「LRT独自の交通ルール」とは
道路上の線路には「入っていい?」それとも「ダメ」なの!?
宇都宮ライトレールでは、「路面電車とクルマで並走したことがない」という地域のドライバーが路面電車に慣れることも重要でした。
そのため、後述の路面電車用信号機は2022年秋から運用が行われているほか、栃木県のホームページには、LRTと一緒に走るための交通ルールを掲示しています。
教習所では、路面電車に関するルールを教わりますが、宇都宮の事例のように、実際に路面電車が走る街以外のドライバーは、それを覚えている人は少ないかもしれません。
特に路面電車と並走したりする機会が少ない東日本エリアでは、その傾向が強いのではないでしょうか。
そこで、路面電車がある道路の交通ルールをまとめてみました。
●1.軌道敷
「軌道敷」とは、道路交通法第21条によると、道路上に軌道が敷かれた「併用軌道」の際に、道路上で路面電車が通行するために設けられた部分で、敷石や線によって示されます。
その他の場合は、レールの幅に左右それぞれ0.61mを加えた範囲を指します。
そして軌道敷では、クルマの通行は原則禁止とされています。
とはいえ、右左折・横断・Uターン、工事などで、クルマが通れないほど軌道敷以外の道路幅が狭い場合や、危険防止で止むを得ないときは、軌道敷内通行が可能となります。
また、軌道敷内を通行できる箇所もあり、その際は道路標識で示されることもあります。
これらを違反すると「軌道敷内違反」にあたり、反則金4000円と点数1点(普通車)のペナルティを受けることになります。
また通行できる際も、クルマは路面電車の通行を妨げてはならない、とされています。
路面電車が優先、という基本は覚えておきましょう。
●2.路面電車用信号機
信号機でよく見られる矢印は「青」です。
これは、車両(クルマなど)がその指示する方向に限って進める、という意味です。
いっぽう、路面電車専用の信号は「黄色」です。
逆に言えば、路面電車は青い矢印が表示されても進むことはありません。
しかし前述のように、黄色い矢印は「忘れられがち」なルールのため、宇都宮ライトレールでは、黄色信号の上に「電車用」を併記しています。
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