青信号で発進しない前走車に「プップー!」 なぜ「催促クラクション」違反になる? いつ鳴らすのが正解?
信号が青に変わっても進まない前走車にクラクションを鳴らす行為はついやってしまいがちですが、じつは違法とされています。では、どのように使うのが正しいのでしょうか。
鳴らさないと「違反」の場合もある?
普通に運転している限り、クラクションを鳴らすシーンはそれほど多くはなさそうですが、そんななか、逆にクラクションを鳴らさなくてはいけないタイミングがあるといいます。

クラクションを鳴らすタイミングは、道路交通法52条1項で以下のように明示されています。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
見通しの悪い交差点やカーブ、上り坂の頂上などでクラクションを鳴らすことは、対向車に自分の存在を知らせるために必要なことです。
また、クラクションを鳴らさなくてはいけない区間には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されています。
なかには規制区域内を示す「←→」と警笛鳴らせの標識を組み合わせた「警笛区間」が設置されているケースもあります。
これらの標識は、主に山間部の見通しの悪いカーブや曲がり角、坂の頂上などに設置されており、危険の有無に関係なくクラクションを鳴らして自車の存在を知らせる目的があります。
なお、使用すべき場所で鳴らさなかった場合、「警音器吹鳴義務違反」が適用され、普通車なら違反点数1点・反則金6000円が科せられることがあります。
※ ※ ※
クラクションの使い方によっては「あおり運転」を誘発させたり、合流などで道を譲ってもらえないなど、トラブルの原因になることも考えられます。
本来クラクションは、自分の存在や危険を知らせ、事故を防止するためにやむを得ず使うものです。必要でない場面では、不用意にクラクションを鳴らさないようにしましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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