最近見かける「謎のギラつきガラス」は違反? 視界不良にはならない? 「オーロラフィルム」が検問で捕まる可能性は
実は気づかない場合も? 整備不良車両となるのはどんな部分?
このようにクルマには窓ガラスの透過率をはじめ、ランプの色やタイヤの取り付け方法など様々な保安基準が設けられています。
この保安基準に適合しないクルマは整備不良車両として、警察の取り締まりの対象になります。
整備不良の中でも「テールランプやブレーキランプの球切れ」についてはドライバーが気づかぬうちに発生しやすいため、暗い場所で壁に反射させる、人に見てもらうなどして確認することが大切といえるでしょう。
テールランプやブレーキランプの球切れは「整備不良尾灯等違反」として違反点数1点、普通車で7000円の反則金が科される可能性があるほか、そのままの状態では車検に通りません。
整備不良については各地でおこなわれている警察の検問の際にも確認されて取り締まりを受けることがあります。
SNS上では「飲酒検問なのにカーフィルムの取り締まりを受けた」という声も。
今一度自分のクルマが保安基準に適合しているかどうかを確認しておきましょう。
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最近よく見かけるギラギラしたオーロラフィルムについて、可視光線透過率の基準を満たせば法律上問題はありません。
しかし透過率の測定には専用の測定器が必要になるため、信頼できる業者に施工を依頼することが重要といえます。
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フロントガラスがギラついて、運転者の状況が分からないことがあります。
例えば、電話しながら運転しても目視できませんし、シートベルトをしてなくてもわかりません。今はドラレコが普及して事故時の記録が残りますが、運転者が判別できないと身代わりも可能になります。事故られたとき、加害者の状況が不明なので、被害者が不利になることも考えられます。
このように、運転者に求められるのは安全運転であって、犯罪が増加することは求めません。オーロラフィルムの効果は分かりますが、ギラギラは要らない要素です。透明でも十分効果は確保されます。まだまだフィルムを貼っているは少ないので、今からでも遅くはありません。公安委員会の適正な判断、法整備をお願いしたいと思います。