出来る? 「中古車購入」はクーリングオフ可能? キャンセルしたい場合はどうすれば良いのか 

近年新車の長納期化が問題になるにつれ、中古車に対する注目度が高まっています。では中古車の購入では「クーリングオフ」は対象になるのでしょうか。

クーリングオフとは?中古車でもできる?

 中古車販売店で中古車の売買手続きをした場合、クーリングオフをすることはできるのでしょうか。
 
 また、契約の途中であっても、中古車の売買をキャンセルすることはできるのでしょうか。

「未使用車」ってどんなもの?(イメージ)
「未使用車」ってどんなもの?(イメージ)

 新車の納期長期化により、中古車市場の需要が高まっています。

 そんななか、中古車を購入した場合や自分のクルマを売却をした際に、クーリングオフができるのか気になるという人もいるかもしれません。

 そもそも、クーリングオフとは、「契約を申し込んだ後、一定期間内であれば契約手続きをキャンセルできる制度」のことを意味します。

 特定商取引法では、クーリングオフが可能な取引と期間が定められています。

 具体的には「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「訪問購入」の4つの内、どれかに該当すれば契約から8日間以内で契約のキャンセルができます。

 ほかにも「連鎖販売取引」や「業務提供誘引販売取引」であれば、契約を交わした日から20日間以内であればキャンセル可能となります。

 一方、クーリングオフの制度は「自ら販売店に出向き契約書を交わした手続きは対象に入らない」と定められています。

 そのため、中古車販売店で契約書を交わした場合、クーリングオフの制度は使用できません。

 また、販売店側がクルマを買い取り、契約をした場合には名義変更の手続きやオークション出品、自社販売などの手続きを早急に進めます。

 オークションに出品済みの場合、出品料や輸送費が必要になるため、キャンセルする場合には損害費用が発生するリスクもあります。

 売却したクルマの次の購入者がすでに決定している場合も、契約をキャンセルすれば販売店の信用を落としてしまう大きな問題に発展しかねません。

 もし、契約解除ができないことで、連絡を取らないなどの行為をしていると、訴訟問題に発展する可能性も考えられます。

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