「危ない!」 高速道路で「落下物」を発見! 遭遇したらどう対処? 覚えておきたい「3つの通報方法」とは

「落下物」は誰の責任になる?

 万が一にも落下物が発生した場合、その責任は一体誰にあるのでしょうか。

サービスエリアやパーキングエリアに設置される落下物に関する注意喚起
サービスエリアやパーキングエリアに設置される落下物に関する注意喚起

 落下物について調べてみると、「道路交通法 第75条の10」では「自動車の運転者は、積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止する ための措置を講じなければならない(一部略)」との記載があり、つまり「落とした人の責任」として「3ヶ月以下の懲役、若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」が科せ課せられると定められています。

 そのため、トラックなど荷台に物を積載して運搬する方は、走行中に決して物を落とすことがないよう、シートをかけたりロープでしっかりと固定するなど、必要な処置を行いましょう。

 また、輸送途中の休憩などでクルマを停車した際には、ロープが緩んでいないかなど、チェックを行うことも重要です。

 ちなみに、NEXCO中日本がおこなった調査によると、2022年度において落下物の種類で最も多かった物は「プラスチック・ビニール・布類(毛布、シートなど)」で、これだけで年間約2万2000件もの落下物が回収されているとのこと。

 次に多いのが「タイヤ・自動車付属品」の自動車部品類。こちらの年間回収数は8100件です。

※ ※ ※

 たとえ小さな落下物でも、高速道路で走行中に踏んでしまえば大きな事故につながる可能性があります。

 走行中に物を落とすことがないよう細心の注意を払うとともに、万が一荷物を落下させてしまった際には、適切な先ほどの手段で速やかに通報してください。

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