道路の「黄色い縁石」の意味は? 確認しないと「違反」の可能性あり! 「実線」「点線」の両パターンが存在する「標示」とは
道路にある縁石のうち、黄色に塗られたものを見かけます。実はこの黄色の縁石は重要な意味があるのです。
「縁石」が黄色い意味 とても大事だった
道路上には車線のほかにも白や黄色などのラインが引かれている場所があります。
このうち、車道と歩道の境目にあたる縁石の部分が黄色くペイントされていることがありますが、この黄色いペイントにはどのような意味があるのでしょうか。
道路上では、クルマが走行する部分と路肩を分けるための白線やゼブラゾーンなど、白や黄色のラインによってさまざまな表示がされている場所があります。
なかでも、車道との境目となる歩道の縁石のふちの部分に、黄色いラインがペイントされている場合があり、ラインには一定区間に途切れることなく続く「実線」のものと、ラインと空白の部分が交互に続く「破線」の二種類があります。
この黄色いラインは、道路標示に含まれる「規制表示」のひとつで、実線のものは「駐停車禁止」の場所であることを表し、破線のものは「駐車禁止」を意味する表示です。
駐車と停車はどちらもクルマが止まることを意味しますが、道路交通法では厳密に区分されています。
「駐車」とは、車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、または運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態をいい、それ以外の理由でクルマが停止することが「停車」です。
多くのクルマが走行する道路内でむやみに駐車や停車をしてしまうと、ほかのクルマの邪魔になるだけでなく、事故を誘発するおそれもあるため、道路交通法では「駐車禁止」や「駐停車禁止」として具体的な場所を定めています。
たとえば、交差点内や交差点の端から5m以内の場所のほか、横断歩道や自転車横断帯とその端から5m以内の場所などは駐停車禁止場所です。
また、トンネルの中や急勾配の坂道、道路工事区域の側端から5m以内の場所や消火栓や消防水利の標識などから5m以内の場所などは駐車禁止場所となっています。
これらの法令で具体的に定められた場所以外についても、道路や周囲の状況を踏まえて駐車禁止または駐停車禁止場所が定められており、その場所は一般的に道路標識で示されています。
縁石への黄色いペイントは単独でも駐車禁止や駐停車禁止を意味する道路表示として効果を持ちますが、道路標識と併用することで、駐車または駐停車禁止場所であることがよりわかりやすくなっています。
なお、駐車禁止または駐停車禁止場所での駐車や停車は交通違反であり、駐車禁止場所での駐車は違反点数2点と1万2000円の反則金が科される違反です。
また、駐停車禁止場所での駐停車については、違反点数は2点ですが反則金が1万4000円と高くなるほか、駐停車禁止場所で運転者がクルマから離れているなど「放置」と判断される場合は反則金が2万円とさらに高額になります。
特に交通量の多い道路や人通りの多い道路などでは駐車禁止や駐停車禁止となっていることも多いため、道路標識だけでなく、縁石の黄色いラインなど道路の表示もあわせて確認し、駐車違反とならないよう注意しましょう。
※ ※ ※
歩道のふちに引かれている黄色のラインは道路標示のひとつで、そのエリアが駐車禁止場所または駐停車禁止場所であることを表しています。
道路上には駐車禁止や駐停車禁止以外にもさまざまな規制があるため、交通違反をしないためにも標識だけでなく道路上の表示を確認してみることが大切です。
これって誤解されやすい法律なんだよね…。
>「駐車」とは、車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
>それ以外の理由でクルマが停止することが「停車」です。
「駐車」の定義の中に「その他の理由」をぶちこんでいて「それ以外の理由」が「停車」ってのもね…。
結局「停車に該当しない」ことは駐車の「その他の理由」になるからほとんどの行為が「駐車」になる。
信号が赤や黄の場合、一時停止義務がある場合、安全のためなど正当な理由があって公道で停まっているのが停車(例外的な停車としては5分以内の荷物~と人の乗り降り。ただし乗せる人が来るのをまつのは駐車)
一方、たとえば電話がかかってきたからでるためならわずか10秒とまっただけでも駐車でしかない(結局、停車ではないから駐車であり、駐車の定義の「その他の理由」ですね)