道路の「黄色い縁石」の意味は? 確認しないと「違反」の可能性あり! 「実線」「点線」の両パターンが存在する「標示」とは

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1件のコメント

  1. これって誤解されやすい法律なんだよね…。

    >「駐車」とは、車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
    >それ以外の理由でクルマが停止することが「停車」です。

    「駐車」の定義の中に「その他の理由」をぶちこんでいて「それ以外の理由」が「停車」ってのもね…。
    結局「停車に該当しない」ことは駐車の「その他の理由」になるからほとんどの行為が「駐車」になる。

    信号が赤や黄の場合、一時停止義務がある場合、安全のためなど正当な理由があって公道で停まっているのが停車(例外的な停車としては5分以内の荷物~と人の乗り降り。ただし乗せる人が来るのをまつのは駐車)
    一方、たとえば電話がかかってきたからでるためならわずか10秒とまっただけでも駐車でしかない(結局、停車ではないから駐車であり、駐車の定義の「その他の理由」ですね)

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