最近見かける「ギラギラガラス」は違反ではない? 「オーロラフィルム」が流行る訳 注意すべきコトとは
見た目的にアウトな気もするけど…オーロラフィルムは問題ない?
このように、運転時にデメリットが生じることもあるオーロラフィルムですが、何らかの違反に該当することはないのでしょうか。
道路運送車両法の保安基準によると、フロントガラスや運転席、助手席のサイドガラスの可視光線透過率は70%以上とされています。
ちなみに、一般的なスモークフィルムは、ライトスモークでも可視光線透過率50%ぐらいのため、フロントガラスやフロントサイドガラスに施工できません。
しかし、現在市販されているほとんどのオーロラフィルムは、施工後も保安基準で定められている可視光透過率をクリアできるため、車検にも通るようです。
ただしすべての状況下において合法にはならず、車種やガラスの仕様によって70%を下回ることがあるほか、決められた測定器で測定することが必要です。

また、施工時には合法でも、経年劣化により透過率が下がることもあり、この場合は違反になるためフィルムを剥がすか再施工することが必要だといいます。
このようなオーロラフィルムの注意点について、前出の担当者は次のように話します。
「最近のクルマは、運転席側と助手席側のサイドの窓にUVカットの施工がされており、透過率が70%をギリギリ上回っているものもあります。
そのようなクルマの場合は、フロントのみの施工をするか、サイドの窓には透過率が70%を下回らないような薄いオーロラフィルムを施工します。
また、オーロラフィルムは車検に通るのかどうかが1番ネックになるポイントです。
そのため、施工をする人には普段車検をしている業者さんにあらかじめ施工予定のオーロラフィルムをみせて問題がないかどうか判断してもらうことを推奨しています」
※ ※ ※
様々な効果があるオーロラフィルムですが、施工後はそれなりのデメリットも生じます。
特に、雨天時や夜間における視界は見づらくなる傾向にあり、万が一の事故に繋がる可能性が考えられます。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。












