道路の白線「ゼブラゾーン」は通行しても違反じゃない? 万が一の事故時には「意外な」可能性も
ドライバーなら気になるハズ…「ゼブラゾーン」を通行するのは違反?
ゼブラゾーンに沿って走ることで、スムーズに通行できるようになっています。
では、ゼブラゾーンの上を走るなど、進入することは違反にならないのでしょうか。
前出の警察庁交通企画課は次のように回答しています。
「導流帯は一般的に車両の立入りが禁止されているものではありませんが、安全対策上、車両の立入り禁止部分規制を実施することがあります」
この「車両の立入りが禁止されているものではない」ということのため、右折レーンに入るときにゼブラゾーンを走行しても交通違反とはなりません。
ただし、警察庁の回答にもあるように、交通安全上の問題で、立入り禁止部分規制が行われるケースもあり、この場合は進入してはいけないようです。
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ゼブラゾーン上を通行しても問題ないとはいえ、ゼブラゾーンに沿って右折レーンに入ろうとした車と衝突するなど、事故が起こる可能性もゼロではありません。
首都圏にある警察署の交通課担当者は次のように話しています。
「ゼブラゾーン自体の通行は問題ありませんが、万が一通行したことにより事故が発生した場合には、過失割合が大きくなることが考えられます」
そのため、万が一の事故などを避ける意味も含めて、できる限りはゼブラゾーンを通行せずに誘導に沿った運転が望ましいようです。
もしやむを得ず進入する場合は、周囲の車に細心の注意して走行しましょう。
右折手前のゼブラゾーンの意味は、2つある。
一つは、記事中にもある程度ふれている「右折車はこれにしたがって車線変更してください」的もの。
これはたいていの人がある程度は理解しているが、もう一つの意味として、「追い越しはこの手前までに終了してください」というものもある。いかれたひとたちは、ずっと通行帯違反をしているが。
現状は、通行帯違反車だらけのため交差点直前では右折レーンにはいりづらいためゼブラゾーンにしたがうとかえって危険な道が結構ある(通行帯違反車は、速度はだすし、車間距離もあけないから、安全に車線変更ができないこともたたある)
身勝手で道交法無視の通行帯違反車がいなければ、ゼブラゾーンもいまよりもっと使いやすくなるんだけどね…。
(あと「一般道には追い越し車線はない」とか「首都高には追い越し車線はない」とか狂った妄想を言う人たちは、ただちに免許を返納したほうがいい。複数車線の右車線が追い越し車線でないのは、高速道路のごく一部で公安が走行車線としているところだけ。そして、そういう例外の車線は路面にもはっきりと「走行車線」と書いてある。分岐や右折など正当な理由がある場合は、追い越しでなくても追い越し車線にはいってもいいだけ)
しかも、身勝手に追い越し車線を通行帯違反ではしったあげく、無理やり走行車線に割込む行為が渋滞の原因になっているが、その自覚はゼロなんだろうね…。制限速度や制限速度よりちょっと遅い車の流れを、渋滞にかえる行為。それが追い越し車線をつかった不正な追い抜きをする人たちがやっている違法かつ迷惑な行為(なお遅い車のせいで渋滞になることはほとんどなくて、たいていは飛ばす車の自己中運転が原因で発生するブレーキが渋滞を発生させている)
この記事の写真にある右折レーン手前のゼブラゾーンの意味は、「このゼブラゾーンに沿って走行することで直進レーンに安全かつ円滑に入ることができる。」です。
記事本文にある
>例えば、右折レーンの手前にあるゼブラゾーンは、このゼブラゾーンに沿って走行することで、右折レーンに安全かつ円滑に入ることができます。
は完全に間違っています。
>「ゼブラゾーン自体の通行は問題ありませんが、万が一通行したことにより事故が発生した場合には、過失割合が大きくなることが考えられます」
この部分も記事に掲載されているような写真のゼブラゾーンだと、右折レーンに入るためゼブラゾーンを直進した車Aとゼブラゾーンに沿うように走った車Bの接触事故で、ゼブラゾーンに沿って進んだ車Bの方が過失割合で大きくなることが保険会社各社で説明されてます。保険会社の出す過失割合は過去の判例を基にしており、裁判と言う形でゼブラゾーンを走る方が安全かつ円滑な運転と認めらてれいるのと同じです。
右折レーン手前のゼブラゾーンだけの写真を使い、多くの白い斜線で表される導流帯を一緒くたにまとめた「大いに誤解を招く恐れのある駄記事」です。
勘違いの元になっている黄色のゼブラゾーンの解説は無いのか。