わざと遅く走る「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 逆あおり運転となる行為とは

クルマを運転している際、あまりにも遅い速度のクルマが先頭を走行しているため、数台が渋滞となっている様子を見かけることがあります。速度超過が違反になることは有名ですが、速度が遅すぎるのは違反にならないのでしょうか。

通称「ノロノロ運転(逆あおり運転)」って知ってる? 遅すぎるクルマも違反対象?

 交通ルールは、さまざまなものが定められていますが、そのひとつが速度に関するものです。
  
 法定速度が定められており、その速度を超過することは違反に該当しますが、遅すぎて違反になる場合とは、どのようなものなのでしょうか。

わざと「ノロノロ運転」どんな違反となるのか?
わざと「ノロノロ運転」どんな違反となるのか?

 クルマを運転している際、速度超過によって取り締まられている様子を見かけることがあります。

 速度に関して道路交通法第22条では、以下のように定められています。

「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」

 上記のとおり、道路上に設置された標識や標示に書かれた最高速度を守り、そのほか標識や標示がない道路においては政令で定める最高速度である法定速度を超えて走ってはいけないことになっています。

 とくに、警察が厳しく取り締まっているのが、速度超過ですが、一方で前走車がいないにも関わらず法定速度を大きく下回るような遅いクルマも見かけることがあります。

 このような運転は「ノロノロ運転」と呼ばれており、2020年には通称「10キロおじさん」として話題となりました。

 この件は歩行速度ほどのノロノロ運転を故意におこない、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなど、俗にいう逆煽り運転を約10年に渡っていたことで「逆あおり運転」としても有名となっています。

 このようなノロノロ運転について、首都圏にある警察署の担当者は、以下のように話します。

「道路が混雑や渋滞など以外の状態で、周囲の流れにのらず、約5km/hから10km/hの速度で意図的に走行していることがいわゆる『ノロノロ運転』といえます。

 こうしたノロノロ運転は速度超過と同様、スムーズな交通の妨げや事故発生の原因にもなるため、行わないようにしてください」

 万が一、遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。

 道路交通法第27条1項には、以下のように定められています。

「車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。

 最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

 万が一、逆あおり運転のように意図的に後続車の進行を妨害して取り締まられた場合、違反点数1点、反則金は普通車の場合に6000円が科されます。

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10件のコメント

  1. この間こちらの警察署に流れに乗って走っている車は速度違反じゃないんか?とたずねたら、違反だそうです基本は指定された道路では、その速度を超えて走ってはダメだと思います。ただ1キロオーバーしたからといってつかまるかといったらつかまらないと思いますメーターの誤差があるから警察がその誤差を何キロと考えているのかはわかりませんが40キロでは55キロ50キロでは65キロ60キロでは75きろは違反だそうです流れに乗っている車はそれ以上でています遅い車が悪いんじゃないんです。急いでいる車が悪いんです時間にゆとりをもってでていないから10年以上前に1回免停になったことがありますが、そのときに警察官に一番最初に言われたのは、急いでましたか?といわれました。だからその時に急がないといけない運転をしたらだめなんだなあと思いました。目の前に遅い車がいたら充分な車間距離をとってあげてください!おねがいします。

    • >メーターの誤差があるから

      勘違いしている人が非常におおいようですが、警察は車の速度メーターの誤差などいっさい考慮しません。取りしまる側が考慮するのは、測定側の誤差(メータに誤差があろうがそれは警察の責任ではなくドライバーの責任。事故起こして「整備不良でブレーキの利きがわるかった」といえば、警察が「じゃあ仕方なかったですね!」としてくれるわけがないのと同じ)

      あと、誤差がどうこう言う人は、なぜか、メーター誤差は自分に都合のいい側の最大誤差がある!という解釈をする人ばかりだが、誤差はプラスかマイナスかわからんし、それが最大にちかいかどうかもわからん。

  2. いかれたデタラメを平然と…。

    >遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。

    「後続車の追い越しを妨害」ではなく「後続車の通行帯違反を妨害」になっても「追いつかれた車両の義務違反」には該当しません(むろん、後続車とおなじ通行帯違反にはなるが)

    「後続車の追い越しを妨害」ってのは、走行車線を走っている時後続車が右ウィンカーをつけて追い越しをはじめたら、追い越しの邪魔になる加速行為等が禁止ってもの。このライターのいっているケースでは後続車は追い越しなんかしていないでしょ(追い越し車線をはしりつづけることを、追い越しと称しているきちがいは割といるようだが、1台ぬいたあと走行車線にもどろうとしないその行為は追い越しではない)

    あと

    >運転に不安を感じているドライバーが追いつかれてしまった場合は、安全な場所で左側に寄せて停車してください

    これは「後続車のドライバーが気ちがいの可能性があるときは、避難してください」というもので、道交法とは何の関係もないアドバイスにすぎないからね。

    道路交通法第27条2項は、要は「遅い原付は左に寄って車に譲れ」というだけのもの。

    そして、そもそも、「追いつかれた車の義務!」を言う人のほとんどすべては、速度違反車でしょ(そして大半は通行帯違反に車間距離不保持も)「犯罪者に協力しないと違法です!」という法律はありません…。

    この記事のように「犯罪者の邪魔するのは犯罪だ!」的な話をするのは、犯罪応援とかわらん。

    あえてよびかけるなら「追い越し車線はきちがい犯罪者の優先道、別名はきちがい車線です。まともなドライバ―はできるだけつかわないようにしましょう」でしょ。

    まあ、圧倒的におおい速度違反車を無視て、極めて珍しい特殊な低速車がどうこうの話をする犯罪者の側の人に何言っても無駄かもしれませんが…。

    それこそ、歪んだ法解釈を無理やりつくりだすより「世界の中心はおれだ!おれの邪魔するやつはゆるされない!おれが法律だ!」とはっきりわめいたほうがはやくない?

    • >「追いつかれた車の義務!」を言う人のほとんどすべては、速度違反車

      いいねぇ。追いつかれた車が制限速度に達している場合は追いついた車は制限速度を超過していると考えられる。
      ここは日本ですから法律の運用として正に対する負の行為が容認(若しくは例外として容認に近い状態と)されるのは緊急避難、司法取引、超法規的措置と特殊なケースですから、法律の運用上道路交通法第22条に違反している後続車に追いつかれた制限速度厳守車に譲る義務は発生しません。
      これにどうしても納得できずに「sage」評価する人がいるけどここは日本ですから納得しないのであれば他の国に移住するしかないでしょうね。
      むろん私は追い越し車線を延々と走る人を養護する意思は無く、あくまでも法律の運用上の話をしているに過ぎません。
      どいて当たり前と解釈して車間を詰めている人がいますが自分がやられます。罰則も強化されているので気をつけましょう。

  3. 遅い車は悪いです。

    • 早い車が悪い
      本来なら1キロオーバーから違反や
      免許取り直せ

  4. わざと制限速度を1キロ以上オーバーし
    違反、事故に繋がる車の方を記事にすべき
    それから遅い車の問題を取り上げるべき!

  5. あおるならスッと抜け
    抜く自信無いならあおるな

  6. そもそも低速運転というのは。
    第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
    によって、円滑な交通の障害になるので、取締の対象ではないの?

  7.  前方に赤信号が見えた時点(大体200m前くらい)で制限速度の0.4倍以下で走行、それ以外では道路状況に応じて制限速度の1.6~2倍(通学時間帯の通学路はゆっくり1.6倍、それ以外なら基本的に2倍付近。道路上場によってはMAX3倍程度まで)で走行するのはアリですか?
     前方赤信号なのに無理やり追い越し、そのくせ青になったのに制限速度の1.6倍すら出さない車がいました。青になってからトロイなら追い越すなと思います。

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