わざと遅く走る「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 逆あおり運転となる行為とは

運転に自信がない……自分が追いつかれたら、どうする?

 ノロノロ運転は、違反に該当してしまうおそれがあるものの、運転に自信がなかったり、あまり慣れていない道路であったりする場合、速度が遅くなってしまうこともあるかもしれません。

 では、もし自分が追いつかれた場合はどう対処するのがよいのでしょうか。

 前出の担当者は、以下のように話します。

「基本的には法定速度内で周囲の流れにのって走行するのがベストです。

 しかし、運転に不安を感じているドライバーが追いつかれてしまった場合は、安全な場所で左側に寄せて停車してください」

 道路交通法第27条2項には、以下のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。

 最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も
わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も

 このことから、万が一後続車に追いつかれた際は、そのまま進行しようとするのではなく、きちんと左側に寄り、後続車に道を譲る必要があります。

 一方で、後続車のドライバーとしても、遅いクルマを無理に追い越せば危険な運転となる可能性もあります。

※ ※ ※

 ちなみに、高速道路では最高速度が定められているのと同じように、道路交通法施行令第27条3項では「最低速度は50km/hである」と定められています。

 一般道路では最低速度は定められていないものの、標識などで定められている場合は、それを下回る速度での走行は法令に違反してしまうおそれがあるため、適切な速度で走行することを心がける必要があります。

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10件のコメント

  1. この間こちらの警察署に流れに乗って走っている車は速度違反じゃないんか?とたずねたら、違反だそうです基本は指定された道路では、その速度を超えて走ってはダメだと思います。ただ1キロオーバーしたからといってつかまるかといったらつかまらないと思いますメーターの誤差があるから警察がその誤差を何キロと考えているのかはわかりませんが40キロでは55キロ50キロでは65キロ60キロでは75きろは違反だそうです流れに乗っている車はそれ以上でています遅い車が悪いんじゃないんです。急いでいる車が悪いんです時間にゆとりをもってでていないから10年以上前に1回免停になったことがありますが、そのときに警察官に一番最初に言われたのは、急いでましたか?といわれました。だからその時に急がないといけない運転をしたらだめなんだなあと思いました。目の前に遅い車がいたら充分な車間距離をとってあげてください!おねがいします。

    • >メーターの誤差があるから

      勘違いしている人が非常におおいようですが、警察は車の速度メーターの誤差などいっさい考慮しません。取りしまる側が考慮するのは、測定側の誤差(メータに誤差があろうがそれは警察の責任ではなくドライバーの責任。事故起こして「整備不良でブレーキの利きがわるかった」といえば、警察が「じゃあ仕方なかったですね!」としてくれるわけがないのと同じ)

      あと、誤差がどうこう言う人は、なぜか、メーター誤差は自分に都合のいい側の最大誤差がある!という解釈をする人ばかりだが、誤差はプラスかマイナスかわからんし、それが最大にちかいかどうかもわからん。

  2. いかれたデタラメを平然と…。

    >遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。

    「後続車の追い越しを妨害」ではなく「後続車の通行帯違反を妨害」になっても「追いつかれた車両の義務違反」には該当しません(むろん、後続車とおなじ通行帯違反にはなるが)

    「後続車の追い越しを妨害」ってのは、走行車線を走っている時後続車が右ウィンカーをつけて追い越しをはじめたら、追い越しの邪魔になる加速行為等が禁止ってもの。このライターのいっているケースでは後続車は追い越しなんかしていないでしょ(追い越し車線をはしりつづけることを、追い越しと称しているきちがいは割といるようだが、1台ぬいたあと走行車線にもどろうとしないその行為は追い越しではない)

    あと

    >運転に不安を感じているドライバーが追いつかれてしまった場合は、安全な場所で左側に寄せて停車してください

    これは「後続車のドライバーが気ちがいの可能性があるときは、避難してください」というもので、道交法とは何の関係もないアドバイスにすぎないからね。

    道路交通法第27条2項は、要は「遅い原付は左に寄って車に譲れ」というだけのもの。

    そして、そもそも、「追いつかれた車の義務!」を言う人のほとんどすべては、速度違反車でしょ(そして大半は通行帯違反に車間距離不保持も)「犯罪者に協力しないと違法です!」という法律はありません…。

    この記事のように「犯罪者の邪魔するのは犯罪だ!」的な話をするのは、犯罪応援とかわらん。

    あえてよびかけるなら「追い越し車線はきちがい犯罪者の優先道、別名はきちがい車線です。まともなドライバ―はできるだけつかわないようにしましょう」でしょ。

    まあ、圧倒的におおい速度違反車を無視て、極めて珍しい特殊な低速車がどうこうの話をする犯罪者の側の人に何言っても無駄かもしれませんが…。

    それこそ、歪んだ法解釈を無理やりつくりだすより「世界の中心はおれだ!おれの邪魔するやつはゆるされない!おれが法律だ!」とはっきりわめいたほうがはやくない?

    • >「追いつかれた車の義務!」を言う人のほとんどすべては、速度違反車

      いいねぇ。追いつかれた車が制限速度に達している場合は追いついた車は制限速度を超過していると考えられる。
      ここは日本ですから法律の運用として正に対する負の行為が容認(若しくは例外として容認に近い状態と)されるのは緊急避難、司法取引、超法規的措置と特殊なケースですから、法律の運用上道路交通法第22条に違反している後続車に追いつかれた制限速度厳守車に譲る義務は発生しません。
      これにどうしても納得できずに「sage」評価する人がいるけどここは日本ですから納得しないのであれば他の国に移住するしかないでしょうね。
      むろん私は追い越し車線を延々と走る人を養護する意思は無く、あくまでも法律の運用上の話をしているに過ぎません。
      どいて当たり前と解釈して車間を詰めている人がいますが自分がやられます。罰則も強化されているので気をつけましょう。

  3. 遅い車は悪いです。

    • 早い車が悪い
      本来なら1キロオーバーから違反や
      免許取り直せ

  4. わざと制限速度を1キロ以上オーバーし
    違反、事故に繋がる車の方を記事にすべき
    それから遅い車の問題を取り上げるべき!

  5. あおるならスッと抜け
    抜く自信無いならあおるな

  6. そもそも低速運転というのは。
    第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
    によって、円滑な交通の障害になるので、取締の対象ではないの?

  7.  前方に赤信号が見えた時点(大体200m前くらい)で制限速度の0.4倍以下で走行、それ以外では道路状況に応じて制限速度の1.6~2倍(通学時間帯の通学路はゆっくり1.6倍、それ以外なら基本的に2倍付近。道路上場によってはMAX3倍程度まで)で走行するのはアリですか?
     前方赤信号なのに無理やり追い越し、そのくせ青になったのに制限速度の1.6倍すら出さない車がいました。青になってからトロイなら追い越すなと思います。

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