わざと遅く走る「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 逆あおり運転となる行為とは

運転に自信がない……自分が追いつかれたら、どうする?

 ノロノロ運転は、違反に該当してしまうおそれがあるものの、運転に自信がなかったり、あまり慣れていない道路であったりする場合、速度が遅くなってしまうこともあるかもしれません。

 では、もし自分が追いつかれた場合はどう対処するのがよいのでしょうか。

 前出の担当者は、以下のように話します。

「基本的には法定速度内で周囲の流れにのって走行するのがベストです。

 しかし、運転に不安を感じているドライバーが追いつかれてしまった場合は、安全な場所で左側に寄せて停車してください」

 道路交通法第27条2項には、以下のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。

 最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も
わざと遅く走るクルマ…「逆あおり運転」の可能性も

 このことから、万が一後続車に追いつかれた際は、そのまま進行しようとするのではなく、きちんと左側に寄り、後続車に道を譲る必要があります。

 一方で、後続車のドライバーとしても、遅いクルマを無理に追い越せば危険な運転となる可能性もあります。

※ ※ ※

 ちなみに、高速道路では最高速度が定められているのと同じように、道路交通法施行令第27条3項では「最低速度は50km/hである」と定められています。

 一般道路では最低速度は定められていないものの、標識などで定められている場合は、それを下回る速度での走行は法令に違反してしまうおそれがあるため、適切な速度で走行することを心がける必要があります。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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