なぜ「駐車違反」の対応違う? 即納付は 「反則金だけ」 警察行けば「反則金+点数」の謎、過去に法改正された理由とは

そして導入された現在の制度だが、どのような仕組みとなっているのか?

 しかし違反者が放置駐車をしたことは事実であり、「逃げ得」を防ぐために道路交通法が改正され、2006年6月1日から実際の運転者に責任を追及出来ない場合にはクルマの使用者に対して放置違反金の納付命令ができるようになり、現在の制度が作られたというワケです。

 もし放置駐車違反をした運転者が警察に出頭しなかった場合には、ステッカーの取り付けから数日経過した後、クルマの使用者に対して警察から「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が送られてきます。

 弁明通知書とは、クルマの使用者に対して釈明の機会を与えるもので、放置駐車違反があったときにはすでにクルマを他人に譲渡・売却していて実際に管理していなかったなどの理由があれば弁明できます。

 このタイミングで放置違反金を納付すれば手続きは終了しますが、期限内に納付しなかった場合は再び警察から「放置違反金納付命令書」と「納付書」が送られます。

 ここで放置違反金を納付した場合も手続きは終わりますが、納付しなかった場合には使用者に督促状が送られます。

 さらに、督促状が送られてもなお滞納を続けると最終的に次回の車検が拒否されるほか、財産を差し押さえられ、放置違反金などを強制的に徴収される可能性があるため、十分注意しましょう。

ステッカーの取り付けから数日経過した後、クルマの使用者に対して警察から「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が送られてくる
ステッカーの取り付けから数日経過した後、クルマの使用者に対して警察から「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が送られてくる

 実際に運転していなくても使用者責任が問われるケースがあることから、福岡県警察のホームページにおいては次のようにアナウンスしています。

「車両を他人に貸与する場合でも、あらかじめ運行経路を確認して駐車場所を確保するなど、運転者が駐車違反をしないよう必要な措置を講じてください。

 また、駐車違反をするおそれがある人には、車両を貸さないようにしましょう」

 ※ ※ ※

 放置違反金制度は、放置駐車違反をしても警察に出頭せず責任を逃れようとする「逃げ得」をなくすために導入された制度です。

 自分が所有するクルマはともかく、人から借りたクルマで違反をして警察に出頭せずにいると、クルマの使用者に対して放置違反金の納付命令が出されてしまうため、その点は注意すべきといえるでしょう。

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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