なぜ「駐車違反」の対応違う? 即納付は 「反則金だけ」 警察行けば「反則金+点数」の謎、過去に法改正された理由とは

クルマに「放置駐車違反」が貼られていた場合、そのまま納付すると「反則金のみ」で終わりますが、警察行けと「反則金+違反点数」と、対応が異なります。一見警察に行かないほうがいいように見えますが、なぜこのような制度が存在するのでしょうか。

放置違反金制度の導入経緯とは?

 クルマを運転する人の中には駐車違反で黄色いステッカーを貼られたことのある人もいるでしょう。
 
 その後、警察に出頭すると交通反則切符を切られて違反点数や反則金が科されるのに対し、出頭せずにいると切符を切られず放置違反金の支払いのみで済みます。
 
 出頭しない方が得とも言えますが、一体なぜこのような制度になっているのでしょうか。

放置車両確認標章
放置車両確認標章

 クルマを運転する人の中には、道路にクルマを駐車し、買い物やトイレなどでその場を離れて帰ってきたら駐車違反の黄色いステッカーを貼られていた、という経験をしたことのある人がいるかもしれません。

 その後ドライバーがとり得る措置としては「警察に出頭する」、「出頭せずに警察からの連絡を待つ」という2つの選択肢があります。

 警察に出頭した場合は基本的に交通反則切符を切られるため、違反点数が加算されるほか反則金を納付しなければいけません。

 その一方、警察に出頭しなかった場合はクルマの使用者に対して反則金と同じ額の放置違反金の納付を求められるため、それを納付すれば手続きが終了し、交通反則切符を切られずに済みます。

 運転者が出頭せず責任を追求できない場合に、公安委員会がクルマの使用者に対して放置違反金の納付命令ができる制度を「放置違反金制度」といい、現状では警察に出頭しない方が切符を切られないという点で得する制度といえます。

 では、一体なぜこのような制度が導入されているのでしょうか。

 警察官や駐車監視員は、違法駐車でなおかつ運転者がその車両を離れていてすぐに運転できない状態にある「放置車両」に対し、「放置車両確認標章(黄色いステッカー)」を取り付けることができます。

 この放置車両の取り締まりに関して、通常の交通違反取り締まりと異なるのは「警察官がクルマの運転者の違反行為を実際に確認できず、運転者の特定が難しい」という点です。

 運転者が特定できなければ交通反則切符を切れないため、現状では運転者が警察に出頭して違反を認めた場合にのみ切符処理を行っているのです。

 放置違反金制度が導入される前は、放置車両にステッカーを取り付けても運転者が出頭せず、責任を追及できない事例も少なくなかったといいます。

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3件のコメント

  1. 取締りによる違反での出頭は未経験だけど、覚えておこう。
    出頭したら負けって「正直者は馬鹿を見る」って感じがしますけどね。
    嫌な制度もあるものです。これじゃ迷惑駐車は無くなりませんよね。

  2. 結局「出頭せずに、振り込むほうがいい!」という話になっているようですが、放置違反金制度の車両使用制限の存在はしらないライターでしょうか?
    出頭せず振込だけですますと「違反点数がない」とはいえ、繰り返し違反した車両は一定期間使用できなくりますよ。

    • ま”自称「元警察官」”だからね。

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