運転中のイヤホン通話は違反? 街中でやってる人意外に多い… 地域により異なる規則とは
運転中の「イヤホン通話」ですが、使用条件によっては違反の対象となる可能性があるようです。どのような場合に、取り締まりの対象となるのでしょうか。
運転中の「イヤホン通話」どんな違反になる?
クルマを運転している人の中には、ハンズフリーイヤホンで電話している人を見かけますが、これらの行為は交通違反に当たるのでしょうか。
クルマの中は比較的プライベートな空間ということもあり、ドライバーが好きな音楽やラジオを聞いて楽しむことや、ハンズフリーイヤホンで電話をする人も見かけます。
このような状態だと周りの音が聞こえなくなる危険性もありますが、運転中のイヤホンの装着や大音量の音楽などを流す行為は交通違反になるのでしょうか。
実は、道路交通法ではこれらの行為を明確に禁止する条文はありません。
しかし、場合によっては道路交通法第70条に規定された安全運転義務違反に該当する可能性があります。
同条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。
たとえば片手に飲み物や食べ物を持って運転し、とっさのハンドル操作ができないような状態だったり、脇見運転をしているケースなどは他のクルマや歩行者と事故になるおそれがあるため、この違反に該当する可能性があります。
イヤホンの装着や大音量で音楽を聞く行為についても、周りの音が聞こえず十分な安全確認ができない、音楽に集中しすぎて前方をよく確認していなかったなどの状況があれば事故につながる行為として安全運転義務違反に問われる可能性が考えられます。
この違反で警察から交通反則切符を切られた場合、違反点数2点、普通車で9000円の反則金を科されます。
さらに各都道府県の道路交通規則でもイヤホンの使用などを禁止しているケースが多いため注意が必要です。
東京都の場合、東京都道路交通規則第8条第5号の条文では次のように規定されています。
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない」
ほかにもイヤホンの使用については触れていないものの、秋田県道路交通法施行細則第11条第6号のように「カーラジオ等を高音にして、安全運転に支障のある状態で車両を運転しないこと」と明記。
また千葉県道路交通法施行細則第9条第7号のように「車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと」と規定している場合もあります。
このように各都道府県の道路交通規則に違反した場合は道路交通法第71条第6号の「公安委員会遵守事項違反」に該当し、警察に検挙されると違反点数は加算されないものの、普通車で6000円の反則金が科されます。
ドライバーの中にはイヤホンの装着に関して「片耳なら音が聞こえるからつけても大丈夫」という考えを持っている人もいますが、イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず衝突するといった事故も想定されるため、運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないようにしましょう。
またイヤホンを使用していたことが原因で交通事故を起こせば、事故の過失割合が大きくなってしまうケースもあります。
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クルマを運転中にイヤホンを装着したり、大音量でラジオや音楽を流したりする行為は、場合によって安全運転義務違反や公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があります。
何より、周りの音が聞こえないと緊急自動車の音が聞こえない、他のクルマや歩行者に気づかないなどの危険性があるため、十分に注意しましょう。
オーロラフィルムを貼れば中が見えないのに透過率が規定値内なら違反にならないのに
見える車は違反になるとか不公平だよね!
現状でもオーロラフィルムを貼ってたら携帯電話を普通に持っていても現認出来ないでしょうけど!