最近見かける「ギラギラガラス」は違反にならない? 実は気づかぬうちに「整備不良」になる部分は? 検問で取り締まりされるのか
気づかぬうちにヘッドライトやテールライトの球が切れていることがありますが、そのまま走行すると「整備不良」になる可能性があります。また流行りの「オーロラフィルム」は整備不良にならないのでしょうか。
「整備不良」気づかないうちに違反となるケースも
クルマを運転する際には、多くの人が交通違反をしないように気をつけていると思いますが、クルマの整備不良によってドライバーが気づかぬうちに違反状態になっているケースも散見されます。
では、一体どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか。

クルマを運転していると、警察官が交通取り締まりをしているのを見かけます。
多くの自動車ユーザーが一時不停止や横断歩行者妨害など、あらゆる交通違反をしないように気を配っていますが、実はクルマの整備不良で警察に検挙されるケースも少なくありません。
警察庁が公表している「道路交通法違反の取締り状況」の統計によると、2022年中の「整備不良車運転」における検挙件数は1万9537件であり、1日あたりに換算すると50件以上の整備不良が検挙されていることになります。
この中にはドライバーが意外と気づきにくいクルマの整備不良も含まれますが、特にどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
整備不良車両とは、国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準」の規定に適合せず、それによって事故など交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑をおよぼすおそれがある車両のことをいいます。
そして整備不良の違反には2種類あり、制動装置等の整備不良と尾灯等の整備不良に分けられます。
制動装置等の整備不良についてはブレーキやステアリングのほかホイールなどの足回り、マフラーなどの装置が対象。
一方、尾灯等の整備不良については制動装置等以外の各種ランプ類や窓ガラスなどを対象としています。
制動装置等の整備不良で警察に検挙された場合は違反点数2点、普通車で9000円の反則金。
尾灯等の整備不良については違反点数1点、普通車で7000円の反則金がそれぞれ科される可能性があります。
これらの整備不良の中でも、クルマのランプや窓ガラスの着色フィルムに関する違反はユーザーが気づかずにやってしまいがちです。
まずランプに関しては、知らない間に電球が切れているケースがあり、これも整備不良となってしまいます。
仮にテールランプやブレーキランプが切れていれば後方のクルマから追突されるおそれがあったり、ヘッドライトが切れていれば夜間前方が見えにくくなってしまう危険性もあります。
クルマやバイクの定期点検をおこなうことはもちろん、出発前に電球切れがないか点検することが大切です。












