走り出さないクルマに「催促クラクション」は間違った使い方!? 「プップッ!」乱用が違反にも? クラクションの「正解」とは

クルマのクラクションを「催促」や「挨拶」などで使う人がいますが、本来は「危険防止」のために用いるものです。クラクションの正しい使い方と、誤った使用がもたらすリスクについて紹介します。

クラクションは「意思表示」ではなく「危険を防止するため」

 青信号に変わったのに前のクルマが動かない時 、「プップッ!」とクラクションを鳴らしてしまった経験はないでしょうか。
 
 実はやみくもにクラクションを使うと「道路交通法違反」となってしまう場合もあるといいます。

早く動いて! 信号の切り替わりに気付かない先行車に思わず「プッ」ってしてしまったことはありませんか!?[画像はイメージです]
早く動いて! 信号の切り替わりに気付かない先行車に思わず「プッ」ってしてしまったことはありませんか!?[画像はイメージです]

 最近は「あおり運転」によるトラブルが後を絶ちません。

 そこで、2020年6月の道路交通法一部改正で「妨害運転」の定義が明示され、罰則が設けられました。クラクションを鳴らすこともそのひとつです。

 ではクルマのクラクションとは、いったいどのように使えば良いのでしょうか。正しい使い方を確認していきます。

 クラクションを鳴らすタイミングは、道路交通法52条1項で以下のように明示されています。

1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

 つまりクラクションは、見通しの悪い交差点やカーブ、上り坂の頂上などで、対向車に自分のクルマが来ていることを知らせるものなのです。

 クラクションを鳴らす場所には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されており、「警笛区間」の道路標識で鳴らす区間も決められています。原則、クラクションを鳴らすことができるのは、これらの道路標識がある場所のみです。

 また、道路交通法54条第2項には以下のように書かれています。

・車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

 警笛鳴らせの標識がある場所以外では、クラクションを鳴らすことを禁止しています。しかし、危険を防止するためには鳴らしても良いのです。

 では「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、どのような場合でしょうか。

 例えば追い越しの際、前方のクルマが自分のクルマに気付かず、急な進路変更をしようとした場合が該当します。これは危険を知らせる行為となり、違反にはなりません。

 しかし、割り込んできたクルマに対しての抗議や、発進しない前のクルマへの促し、遅いクルマへの威嚇といった理由でクラクションを鳴らすのは違反となります。

 ポイントは、クラクションを鳴らすことで「衝突や追突などの事故を防ぐことができる」かどうかです。

 そもそも「警笛鳴らせ」の標識があるのは、自分のクルマの存在を知らせ、危険を防止する必要がある場所です。

 標識のない場所であっても同様に、クルマの接近を知らせて命の危険を回避するためのクラクションならば、違反とはなりません。

 そのほか、クルマの接近に気が付かずに道路を横断しようとしている歩行者への注意も、危険防止と言えます。

【画像】危険を未然に防止! 「警笛鳴らせ」標識覚えてる!? 写真で見る(15枚)

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6件のコメント

  1. 督促クラクションは違法にも?を読みました。納得できません。青信号になって発信しないドライバーには何らかの罰則が適用されるのでしょうか?適用されるべきなのではないでしょうか?スマホを見てて、ノロノロ走られてもかなりイライラします。あおり行為は許されるべきではないと思いますが、それを誘発する行為もよく見受けられます。ルールは大切ですが、マナーも大切だと思います。
    クラクションの音色を変えるとか、ドライバー同志の意思疎通が出来るといいと思います。

  2. 法令としては確かにそうだが、実際には青信号で進まない車にクラクションを鳴らしたとして検挙された事例があるのかと。
    そもそもに青信号でトラブルでもないのに発信しない運転手はある意味危険運転の一種でもある、最近はスマホを見ていて信号が変わっても進まない車がとてつもなく多い、以前交差点内で右折レーンで右折待ちをしていた時に矢印が出ても前の車が進まないのでクラクションを鳴らしたところ、ハッと顔を上げて進み出したが多分スマホでも見ていたのだろう、青信号で右折待ち中でもスマホを触り矢印にも気が付かない運転手にクラクションを鳴らしたからと切符を切られたら間違いなく納得がいかないと不服申し立てをする。

  3. 発進しない車に対してクラクションを鳴らしてはいけないと言うならより適切な方法も示すべきだ
    あるものならな

  4. 法律を曲げられないなら解釈を変えましょうよ。
    交差点及びその手前5mは駐停車禁止です。青になっても走り出さないのは駐停車であり違法です。
    その車が留まり続けることで何らかのリスクが発生すれば、それは危険行為ですね。

  5. クラクションで問題なのは、車だけの問題じゃなく単純に騒音の公害、居住区住人らの公害なのです。
    だから法律に「むやみに使用してはならない。」とあります。
    当事者間のクラクション攻撃は当事者同士ですからどうでもいいのですが、これにつきあわされるクラクションを聞かされる住人などには迷惑なことです。
    挙句に、信号があるところに住んでると、いちいちこの手のクラクション騒音を聞かされるわけですね。
    そういうところを考える方はやはりおられないようですね。
    夜だと睡眠まで妨害されるわけですね、人として生きていく生活環境の破壊行為。

    青で進まないのなら、夜ならパッシングで確実です、これも違法ではありますが、まさに当事者間でもめることができます。
    青でも進まないなら、自分が少し進んであおると、大体バックミラーの動きには気づけるようです。

    気ままにクラクションを使用する業種の人やドライバーがいますが、聞かされる他人には反社会の人でしかないですね、事実反社ですしね。

  6. 意思表示方法の一つなのだけど、スマホやナビ、よそ見とかで信号見てない運転手への唯一の伝達方法だったりするわけで、電車とかに使われいるミュージックホーンの様な鳴らされても気に障らない程度のホーンとかの導入も検討してもらいたいですよね。それなら警笛鳴らせの場所でも鳴らしやすい様な気がします。

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