加速したら「反則金6000円」も!? 聞き慣れない「加速禁止」 後続車への意外な違反行為とは

高速道路などを運転中、後ろからスピードの速いクルマに追いつかれることがあるかもしれません。そうした場合、じつはある義務が発生するといいます。

まさかの「加速禁止!?」 意外な違反行為とは

 高速道路などを走っていると、スピードの速い後続車に追いつかれたり、その後追い越されたりすることがあるでしょう。
 
 追いつかれた側のドライバーの対応はさまざまであり、「後続車を気にせず走り続ける」という人もいれば「片側一車線の道路なら左側に寄って譲る」という人もいるかもしれません。
 
 じつはこのような場合、追いつかれた車両には「ある義務」が生じます。

後ろの車両に追いつかれたら「加速禁止!?」 意外な違反行為とは(画像はイメージ)
後ろの車両に追いつかれたら「加速禁止!?」 意外な違反行為とは(画像はイメージ)

 SNSでは、「速いクルマが後ろから来たらあおられる前に道を譲る」という声がある一方、「後ろのクルマが近くても譲らない」という意見があったほか、「そもそも後ろからクルマが近づいてきても気づかない」という声も聞かれ、道を譲らない人が一定数いる様子が見られます。

 後続車両に追いつかれて道を譲らなかったり、追い越しを妨害するような行為は実際にも発生しており、それが原因であおり運転や運転者同士の口論などトラブルに発展したり、渋滞を引き起こすこともあります。

 とくにあおり運転では加害者の行為がクローズアップされがちですが、じつは追いつかれた車両にも道路交通法上のある義務が生じるため注意が必要です。

 道路交通法第27条第1項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)が政令で定める最高速度の高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が追い越しを終えるまで加速してはならないと定められており、加速の禁止が義務付けられています。

 また、追いついた車両の最高速度が同じか低い場合であっても、追いつかれた車両がその車両より遅い速度で走り続けるときには同様に加速禁止の義務があります。

 たとえば一般道路では政令で定める最高速度が自動車で時速60km、原動機付自転車で時速30kmとなっていますが、時速30kmで走っている原動機付自転車に時速60kmの自動車が追いついた場合、自動車が追い越しを終えるまで原動機付自転車には加速禁止が義務づけられています。

 これは最高速度が同じ車両であっても同様であり、時速40kmで走っていた自動車が時速50kmの自動車に追いつかれた場合、時速40kmの自動車は時速50kmの自動車が追い越しを終えるまでは加速しないよう配慮しなければいけません。

 前を走っていた車両があえて加速して、後ろの車両に追い越しをさせないような行為をすると「追いつかれた車両の義務違反」という交通違反に該当し、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。

 さらに追いつかれた車両には、一定の条件下において進路を譲る義務もあります。

 道路交通法第27条第2項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)は、車両通行帯がなく道幅の狭い道路で最高速度の高い車両に追いつかれた場合、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならないと決められています。

 こちらも道路交通法第27条第1項と同様、追いついた車両の最高速度が同じか低い場合であっても、追いつかれた車両がその車両より遅い速度で走り続けるときには、後続車に道を譲らなければいけません。

 これについても、場合によっては「追いつかれた車両の義務違反」として同じ違反点数、反則金が科される可能性があります。

 追いつかれた車両の義務違反については、他のクルマに対する配慮や譲り合いの気持ちが足りなかったり、周囲のクルマの状況をよく確認していなかったりすることがきっかけで発生してしまうといえるでしょう。

 高速道路などでも道を譲らず追越車線を走り続けるクルマや、そのクルマに対して異常に車間距離を詰めるクルマを見かけることがありますが、実はどちらも交通違反に該当する行為です。

 追越車線を走り続ける行為は道路交通法第20条第1項の「通行帯違反」に該当し、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科されることがあります。

 そして、わざと車間距離を詰める行為については、あおり運転として3年以下の懲役または50万円以下の罰金のほか、違反点数25点という重い罰則になってしまうケースもあるのです。

 ※ ※ ※

 クルマの運転で後続車両が追いついてきた場合、追いつかれた車両には後続車両の追い越しが終わるまで加速しない、車両通行帯のない道幅の狭い道路においては道を譲るといった義務があります。

 あおり運転をはじめとする交通トラブルや渋滞の原因とならないように、譲り合いや配慮の気持ちを持って運転することが肝要といえます。

※2023年2月4日7時14分、一部の内容を修正・加筆しました。

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15件のコメント

  1.  道路交通法第27条第1項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)が政令で定める最高速度の高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が追い越しを終えるまで加速してはならないと定められており、加速の禁止が義務付けられています。

     たとえば時速40kmで走っていた車両が時速50kmの後続車に追いつかれた場合、時速40kmの車両は時速50kmの後続車が追い越しを終えるまでは加速しないよう配慮しなければいけません。

    もし制限速度50キロの道でその状況なら、最高速度はおなじ50キロですが…。「最高速度の高い車両に追いつかれたとき」ってのは、簡単にいえば「原付が乗用車に追いつかれた場合」の話(なお走行速度が違うケースは、道路交通法第27条第1項の後半に記述されています)

    そして、後続が速度違反の場合は、「違法行為の支援義務はない」ので、この法律は適用されません(つかまるとしたら後続車だけ)

    さらに車同士の場合は、加速はアカンが、譲る義務が発生することは基本的にない。なぜならば

    片側一車線なら、基本、譲りようがない(そんな幅はない)
    複数車線の場合、走行車線をはしっているなら、後続車は追い越し車線をつかえばいいのでそのままはしっていればいい。
    複数車線で、追い越し車線をはしっているなら、その車も後続車も通交帯違反であり、追いつかれた車の義務どうこうという状態ではない。

    通常、譲る義務が発生するのは基本的に、二輪(特に原付き)だけですね。

    無論、頭のおかしなやつの邪魔になれば、煽られる可能性は大ですが…。

  2. ついでにいうと、頭のおかしな人はよく、走行車線がガラガラなのに追い越し車線をはしりつづけている車に文句をいうが、その状態なら、走行車線がガラガラなのに追い越し車線をはしりつづけているのは後続車もだからね…。

    走行車線がガラガラなのに追い越し車線をはしりつづけている2台の車。その状況で「追い越し車線を走り続けるのは違法だ!」とわめき「走行車線がガラガラなのに!!!」と文句をいう後続車ドライバ―は完全に頭がいっちゃっています…。

  3. 極端な話、この記事だと制限速度30kmの生活道路を40kmで走っていたら280kmでポルシェが走ってきて追いつかれたら道を譲らなければいけないって読めるんだけど。
    一般道では制限速度が60〜70km、ここで言う最高速度は法定速度の事で乗用車なら全部同じ、
    これは高速道路でも言えることで乗用車同士なら譲る必要なし
    高速道路でバスやトラックのように最高速度制限が乗用車より遅い車に対しての規則

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

    • アホだなぁ、、、、
      制限時速以下で走っているなら後続車両が追いついたら
      その車も制限時速以下だよね。 もはや違反してないじゃない? それならば、自車が少しでも制限時速を下回ったらどけば??

  4.  道路交通法第27条第1項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)が政令で定める最高速度の高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が追い越しを終えるまで加速してはならないと定められており、加速の禁止が義務付けられています。
     たとえば時速40kmで走っていた車両が時速50kmの後続車に追いつかれた場合、時速40kmの車両は時速50kmの後続車が追い越しを終えるまでは加速しないよう配慮しなければいけません。

    ここ違うのでは?
    政令で定める最高速度が高いとあるので、80キロ制限の大型貨物が普通車に追いつかれた時ですよね?(昔は軽自動車もですが)

    元警察官ならばこの辺りは間違えることはないと思いますが、もう一度調べてみてはいかがでしょうか。

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  5. ああああさんのコメントと同様の意見です。

    自車よりも最高速度の高い車に追いつかれた時に義務が発生するため、一般の4輪車同士であれば配慮の義務は発生しないと思います。

    譲る義務についてもああああさんのコメントは適切だと思います。

    高速道路で追越車線を延々と走行する車をちょくちょく見ますが、遅い車の時はパッシング等はせず走行車線を走行し追抜き(追越ではない)、前方の車に追いついたら車線変更3秒前にウインカーを上げ追越車線へ、追越し完了後走行車線へ戻るという正しい走り方をすると、中には走行車線へ移動する車もいました。

    結論としては、加速したら「反則金6000円」も!?の記事の内容は間違っていると思います。

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  6. 27条は車両通行帯のない道路での義務ですよ
    イメージ写真のような車両通行帯のある道路では義務は発生しません

  7. ほとんどの人が、勘違いされているようですが、制限速度は制限速度以上で走れ!という意味ではないと思います。基本は制限速度を超えて走ってはならないと思うので、特に団地などでは、信号機のない横断歩道等があり、40キロ制限であっても徐行20キロ以下で走るべきだと思います。追いついて来た車は、速度違反か車間距離不保持で、罰するべきだと思います。よくキープレフトで走れといいますが自分は左を走っていて2回脇から出てきた車と事故った事があります。それからは極力左は走らないようにしています巻き込まれるので!高速道路も左は空けておくようにすべきです!みんな急いでいるようですがなんでそんなに急ぐ必要があるのかなぁと思います。昔1回速度違反で免停になった事がありますが、その時に警察官に言われた第1声は急いでましたか?と言われました。だから急いでは駄目らしいです。遅い車が悪いんじゃないんです急いでいる車が悪いんです!トラックの急いでいる車を見かけますがべつにそういう仕事をしなくてもいいんじゃないですか?といいたい自分が選んだでしょといいたいプロドライバーらしく皆の手本になる運転をしてほしいです。

  8. ほとんどの人が、勘違いされているようですが、制限速度は制限速度以上で走れ!という意味ではないと思います。基本は制限速度を超えて走ってはならないと思うので、特に団地などでは、信号機のない横断歩道等があり、40キロ制限であっても徐行20キロ以下で走るべきだと思います。追いついて来た車は、速度違反か車間距離不保持で、罰するべきだと思います。よくキープレフトで走れといいますが自分は左を走っていて2回脇から出てきた車と事故った事があります。それからは極力左は走らないようにしています巻き込まれるので!高速道路も左は空けておくようにすべきです!みんな急いでいるようですがなんでそんなに急ぐ必要があるのかなぁと思います。昔1回速度違反で免停になった事がありますが、その時に警察官に言われた第1声は急いでましたか?と言われました。だから急いでは駄目らしいです。遅い車が悪いんじゃないんです急いでいる車が悪いんです!トラックの急いでいる車を見かけますがべつにそういう仕事をしなくてもいいんじゃないですか?といいたい自分が選んだでしょといいたいプロドライバーらしく皆の手本になる運転をしてほしいです。

  9. これって当たり前に教本に書いてあるのに自分は法廷速度だから正義だと道を譲らないかったりわざと減速してブロックするような底意地の悪い奴等が増えてるからトラブルも年々増えてる
    譲り合いというのは優先道路の車や自分より速い車に道を譲る事で円滑で安全な交通状態を作り出すもの
    煽りからの車を止めたりぶつけたりしてまで喧嘩を売り暴力や殺人まで犯す頭のおかしいのも多いが
    それ以前に自分が周りに迷惑な走行をしていても自覚出来ずに自分が正義だから絶対に道を譲ってやらないという勘違いした正義を信じる輩が大勢居るのが現実

  10. ま、安全に追い越せる場所じゃないと譲らないけどね。稀にカーブで見通し効かないのに抜いてくる阿呆が居て困る。減速しつつクラクション鳴らして対向車が来ても分かるようにしているが。
    同時に、カーブで譲られても困るわけ。坂の頂上の駐車禁止と同じく、坂の頂上で譲られても追い越した途端に正面衝突は困る。

  11. 見ていると、追いつかれた方が悪いという論調ばかりですが、追いついた方は悪くないと言い切れるのですか?他人には他人の事情があるものですし、遅い前車の前方を把握しての主張ですか?もし、私の意見がおかしいという方は、黒塗りで緑8ナンバーのワゴンまたはミニバンを煽って、その車の「乗客」にしてもらえば良い。

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