加速したら「反則金6000円」も!? 聞き慣れない「加速禁止」 後続車への意外な違反行為とは
高速道路などを運転中、後ろからスピードの速いクルマに追いつかれることがあるかもしれません。そうした場合、じつはある義務が発生するといいます。
高速道路などを運転中、後ろからスピードの速いクルマに追いつかれることがあるかもしれません。そうした場合、じつはある義務が発生するといいます。
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道路交通法第27条第1項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)が政令で定める最高速度の高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が追い越しを終えるまで加速してはならないと定められており、加速の禁止が義務付けられています。
たとえば時速40kmで走っていた車両が時速50kmの後続車に追いつかれた場合、時速40kmの車両は時速50kmの後続車が追い越しを終えるまでは加速しないよう配慮しなければいけません。
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もし制限速度50キロの道でその状況なら、最高速度はおなじ50キロですが…。「最高速度の高い車両に追いつかれたとき」ってのは、簡単にいえば「原付が乗用車に追いつかれた場合」の話(なお走行速度が違うケースは、道路交通法第27条第1項の後半に記述されています)
そして、後続が速度違反の場合は、「違法行為の支援義務はない」ので、この法律は適用されません(つかまるとしたら後続車だけ)
さらに車同士の場合は、加速はアカンが、譲る義務が発生することは基本的にない。なぜならば
片側一車線なら、基本、譲りようがない(そんな幅はない)
複数車線の場合、走行車線をはしっているなら、後続車は追い越し車線をつかえばいいのでそのままはしっていればいい。
複数車線で、追い越し車線をはしっているなら、その車も後続車も通交帯違反であり、追いつかれた車の義務どうこうという状態ではない。
通常、譲る義務が発生するのは基本的に、二輪(特に原付き)だけですね。
無論、頭のおかしなやつの邪魔になれば、煽られる可能性は大ですが…。
ついでにいうと、頭のおかしな人はよく、走行車線がガラガラなのに追い越し車線をはしりつづけている車に文句をいうが、その状態なら、走行車線がガラガラなのに追い越し車線をはしりつづけているのは後続車もだからね…。
走行車線がガラガラなのに追い越し車線をはしりつづけている2台の車。その状況で「追い越し車線を走り続けるのは違法だ!」とわめき「走行車線がガラガラなのに!!!」と文句をいう後続車ドライバ―は完全に頭がいっちゃっています…。
極端な話、この記事だと制限速度30kmの生活道路を40kmで走っていたら280kmでポルシェが走ってきて追いつかれたら道を譲らなければいけないって読めるんだけど。
一般道では制限速度が60〜70km、ここで言う最高速度は法定速度の事で乗用車なら全部同じ、
これは高速道路でも言えることで乗用車同士なら譲る必要なし
高速道路でバスやトラックのように最高速度制限が乗用車より遅い車に対しての規則
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
アホだなぁ、、、、
制限時速以下で走っているなら後続車両が追いついたら
その車も制限時速以下だよね。 もはや違反してないじゃない? それならば、自車が少しでも制限時速を下回ったらどけば??
道路交通法第27条第1項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)が政令で定める最高速度の高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が追い越しを終えるまで加速してはならないと定められており、加速の禁止が義務付けられています。
たとえば時速40kmで走っていた車両が時速50kmの後続車に追いつかれた場合、時速40kmの車両は時速50kmの後続車が追い越しを終えるまでは加速しないよう配慮しなければいけません。
ここ違うのでは?
政令で定める最高速度が高いとあるので、80キロ制限の大型貨物が普通車に追いつかれた時ですよね?(昔は軽自動車もですが)
元警察官ならばこの辺りは間違えることはないと思いますが、もう一度調べてみてはいかがでしょうか。
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
ああああさんのコメントと同様の意見です。
自車よりも最高速度の高い車に追いつかれた時に義務が発生するため、一般の4輪車同士であれば配慮の義務は発生しないと思います。
譲る義務についてもああああさんのコメントは適切だと思います。
高速道路で追越車線を延々と走行する車をちょくちょく見ますが、遅い車の時はパッシング等はせず走行車線を走行し追抜き(追越ではない)、前方の車に追いついたら車線変更3秒前にウインカーを上げ追越車線へ、追越し完了後走行車線へ戻るという正しい走り方をすると、中には走行車線へ移動する車もいました。
結論としては、加速したら「反則金6000円」も!?の記事の内容は間違っていると思います。
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
27条は車両通行帯のない道路での義務ですよ
イメージ写真のような車両通行帯のある道路では義務は発生しません
ほとんどの人が、勘違いされているようですが、制限速度は制限速度以上で走れ!という意味ではないと思います。基本は制限速度を超えて走ってはならないと思うので、特に団地などでは、信号機のない横断歩道等があり、40キロ制限であっても徐行20キロ以下で走るべきだと思います。追いついて来た車は、速度違反か車間距離不保持で、罰するべきだと思います。よくキープレフトで走れといいますが自分は左を走っていて2回脇から出てきた車と事故った事があります。それからは極力左は走らないようにしています巻き込まれるので!高速道路も左は空けておくようにすべきです!みんな急いでいるようですがなんでそんなに急ぐ必要があるのかなぁと思います。昔1回速度違反で免停になった事がありますが、その時に警察官に言われた第1声は急いでましたか?と言われました。だから急いでは駄目らしいです。遅い車が悪いんじゃないんです急いでいる車が悪いんです!トラックの急いでいる車を見かけますがべつにそういう仕事をしなくてもいいんじゃないですか?といいたい自分が選んだでしょといいたいプロドライバーらしく皆の手本になる運転をしてほしいです。
ほとんどの人が、勘違いされているようですが、制限速度は制限速度以上で走れ!という意味ではないと思います。基本は制限速度を超えて走ってはならないと思うので、特に団地などでは、信号機のない横断歩道等があり、40キロ制限であっても徐行20キロ以下で走るべきだと思います。追いついて来た車は、速度違反か車間距離不保持で、罰するべきだと思います。よくキープレフトで走れといいますが自分は左を走っていて2回脇から出てきた車と事故った事があります。それからは極力左は走らないようにしています巻き込まれるので!高速道路も左は空けておくようにすべきです!みんな急いでいるようですがなんでそんなに急ぐ必要があるのかなぁと思います。昔1回速度違反で免停になった事がありますが、その時に警察官に言われた第1声は急いでましたか?と言われました。だから急いでは駄目らしいです。遅い車が悪いんじゃないんです急いでいる車が悪いんです!トラックの急いでいる車を見かけますがべつにそういう仕事をしなくてもいいんじゃないですか?といいたい自分が選んだでしょといいたいプロドライバーらしく皆の手本になる運転をしてほしいです。
これって当たり前に教本に書いてあるのに自分は法廷速度だから正義だと道を譲らないかったりわざと減速してブロックするような底意地の悪い奴等が増えてるからトラブルも年々増えてる
譲り合いというのは優先道路の車や自分より速い車に道を譲る事で円滑で安全な交通状態を作り出すもの
煽りからの車を止めたりぶつけたりしてまで喧嘩を売り暴力や殺人まで犯す頭のおかしいのも多いが
それ以前に自分が周りに迷惑な走行をしていても自覚出来ずに自分が正義だから絶対に道を譲ってやらないという勘違いした正義を信じる輩が大勢居るのが現実
ま、安全に追い越せる場所じゃないと譲らないけどね。稀にカーブで見通し効かないのに抜いてくる阿呆が居て困る。減速しつつクラクション鳴らして対向車が来ても分かるようにしているが。
同時に、カーブで譲られても困るわけ。坂の頂上の駐車禁止と同じく、坂の頂上で譲られても追い越した途端に正面衝突は困る。
見ていると、追いつかれた方が悪いという論調ばかりですが、追いついた方は悪くないと言い切れるのですか?他人には他人の事情があるものですし、遅い前車の前方を把握しての主張ですか?もし、私の意見がおかしいという方は、黒塗りで緑8ナンバーのワゴンまたはミニバンを煽って、その車の「乗客」にしてもらえば良い。