電動キックボード解禁へ! 16歳以上免許不要でヘルメットは努力義務 車・歩行者から見てホントに大丈夫?
電動キックボードに関する法改正が2023年7月におこなわれ、運転免許不要となります。なかには歩道を走れる電動キックボードもありますが、安全面でどのようなことに配慮すべきなのでしょうか。
電動キックボードがもっと気軽に乗れるようになる
2023年1月19日の昼、テレビやネットで一斉に「電動キックボード」に関するニュースが流れました。2023年7月1日以降、“一定の条件を満たす”電動キックボードであれば16歳以上は運転免許が不要で乗れて、さらにヘルメット着用は義務ではなく「努力義務」となるという内容です。
“一定の条件を満たす”とは、「原動機付自転車のうち、原動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ190cm、幅60cm以下かつ最高速度20km/hを超えないこと」を指します。
電動キックボードに関する法改正について、直近の国の動きを簡単に振り返ってみます。
警察庁が主体となった議論によって、2022年に改正道路交通法が施行されることが明らかになりました。このなかで、電動キックボードについては、比較的サイズが小さく、最高速度が抑制された部類を「特定小型原動付自転車(特定原付)」と定義。この枠組み以外の電動キックボードは「一般原動機付自転車」と呼んで区分しています。
次に、国土交通省が道路運送車両法の観点から、特定原付の保安基準についての議論を進め、2022年12月23日に公開した資料のなかで、保安基準の適用猶予(適用日)を、改正道路交通法施行日としました。
そして、警察庁が2023年1月19日、改正道路交通法に対する意見の募集(いわゆるパブリックコメント)を2023年1月20日から同年2月18日までおこなうと発表し、施行期日を2023年7月1日(予定)としたのです。
これを受けて、メディアが特定原付としての電動キックボード解禁について一斉に報じたという流れになります。
これまで、電動キックボードに係る規制緩和については、SNSなどでは「ちょっとした移動が便利になる」とか「観光が楽しくなる」といった好意的な意見がある反面、「免許不要という自転車感覚で電動車を乗るのは危険」とか「事故や違法駐車が増えそう」といったネガティブな意見も見受けられるなど、世の中の受け止めは賛否両論といった印象がありました。
国の判断によって特定原付導入が具体的に始まることを受けて、ドライバー目線と歩行者目線から、その安全性について考察してみましょう。
まず、ドライバー目線では、端的にいって、運転中に注意しなければならない新たな乗り物が増えることで運転におけるドライバーのストレスがかなり増えるでしょう。
これまでの電動キックボードは、都市部など一部地域での実証試験が主体であり、また個人所有者の数は限定的でした。それが特定原付解禁となると、その数は全国各地で一気に増える可能性が高いと思われます。
考えられる状況としては、自転車やバイクに比べて、電動キックボードは小ぶりで、運転者は身体を斜めにして乗ることもあり、狭い空間でもすり抜けて走れることが可能。そのためドライバーはかなり気を遣う必要があるでしょう。
最新のクルマは斜め後方から接近する自動車などを検知するブラインドスポットウォーニングなどが装備されているとはいえ、ドライバーは自車周囲の目視確認が重要であることはいうまでもありません。
また、観光用などで特定原付が数台連なって走る場合も考えられるため、地元の地理に不慣れな観光客が運転していることも考慮して、ドライバーは十分に注意を払う必要があるでしょう。
さらにいえば、特定原付が守るべき信号は、道路交通法上では軽車両または自転車と同じなのですが、それをしっかり理解していない人が乗る可能性もあり、ドライバーが戸惑ってしまうことも考えられるのではないでしょうか。
あまりにもルールを守らない乗り手が増えることで、対電動キックボード専門の当たり屋が出てくるんじゃないですか?。車や自転車やバイクと接触するよりも危険は小さいですし。
ルールを守らない人は法律に疎いでしょうから良いカモでしょう。どうせ大半は軽車両(自転車・リアカー・馬車など)という認識はなく、歩行者の延長上という認識で歩道を暴走するでしょうから、人にぶつかっても逃げる人が続出すると思いますよ。ある意味でそのような当たり屋が出てくることで注意喚起になると思うし、乗る側も歩行者に配慮して、乗ってはいけない場所では降りるようになるかと。
自転車でさえ傍若無人な乗り手が多いのですから、これがもっと乗りやすく小回りも効くとなれば、地下道やアーケード内を走る人は絶対に出てきますって。