フォグランプは何のため? 「霧(フォグ)」出てなくても点灯してイイの!? 誤った使い方が「違反」のケースも
「フォグランプの迷惑行為」と違法ケース
フォグランプの明るさに関し、フロントフォグランプについて道路運送車両法33条の2では次のように定められています。
![フォグランプの使用は悪天候などによる視界制限が前提になるので、通常の夜間走行でのフォグランプ点灯は控えなければなりません[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2018/10/181015_fog_01.jpg)
「前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」
既定を細かく見ていくと、まず「視界が制限されている場合において」という点ですが、悪天候などによる視界制限という状況が前提になるので、通常の夜間でのフォグランプの点灯は控えなければなりません。
続いて「他の交通を妨げないもの」ですが、フロントフォグランプを通常の夜間に点灯して走行すると、対向車のドライバーは眩しいと感じ、場合によって交通を妨げてしまうことも考えられ、違反行為とみなされることもあります。
リアフォグランプについても同様に、道路運送車両法の37条の2で定められ、自動車メーカーもリアフォグランプには注意を促しています。
トヨタのデジタル取扱書ではリアフォグランプについて次のように明記しています。
「(リアフォグランプは)雨や霧などで視界が悪いときに後続車に自分のクルマの存在を知らせるために使用します。
視界が悪いとき以外に使用すると後続車の迷惑になる場合があります。
必要なとき以外は使用しないでください」
不必要なフォグランプの点灯は、周りを走行しているドライバーの視界を妨げ、事故につながる危険もあります。
またフォグランプの玉切れによる片側点灯、前照灯の代わりにフォグランプのみ点灯させ夜間に走行するのもいけません。
整備不良や迷惑行為として取締り対象とみなされることもあるので注意しましょう。















