違反切符に「ピンク切符」が存在!? 交付されたら要注意? 青切符と異なる正体やいかに

交通違反をすると、警察官から切符を切られます。一般的に知られているのは「青切符」と呼ばれる切符で、このほか白色や赤色の切符も存在します。そんな交通切符には「ピンク色」の切符も存在するといいますが、一体どんな意味があるのでしょうか。

青切符ではなく「ピンクの切符!?」一体どんな意味?

 クルマを運転する時は交通ルールを厳守する必要がありますが、一方で交通違反をしてしまうと、警察に交通反則切符を切られてしまいます。
 
 交通反則切符はその紙の色から通称「青切符」と呼ばれ、一時不停止や横断歩行者妨害など違反点数が3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合に交付されます。
 
 そんな青切符について、ドライバーのなかには「ピンク色の切符が届いた」という事例もあるようです。これは一体どういうことなのでしょうか。

青切符ならぬ「ピンク切符」とは?(画像はイメージ)
青切符ならぬ「ピンク切符」とは?(画像はイメージ)

 青切符は、「交通反則通告制度」と呼ばれる制度にのっとって運用されています。

 交通反則通告制度は、ドライバーが比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判などを受けずに事件が処理される、つまり刑事罰を受ける可能性がなくなるというものです。

 交通取り締まりの際には、警察官から「交通反則告知書・免許証保管証」という青い紙とともに、反則金の金額や納付期限が記載された納付書を渡され、その納付書を使って違反者が金融機関などで反則金を支払うこととなります。

 なお支払いはあくまで任意ですが、反則金の納付率は98%ともいわれており、反則金を支払って手続きを終える人がほとんどといえます。

 そんななか、ドライバーのなかには「自宅にピンク色の切符が届いた」という事例があるようです。これは一体どういうことなのでしょうか。

 反則金は、青切符を切られた日の翌日から起算して7日以内が納付期限となっています。

 仕事などの都合で指定された納付期限までに支払いができなかった場合、警察の交通反則通告センターに出頭すれば、納付期限が延長された新しい納付書を受け取ることができます。

 一方で支払いをしなかった場合、または交通反則通告センターに出頭できなかった場合には、「交通反則通告書」が配達証明付き書留郵便にて送付されます。

 じつは、この交通反則通告書がピンク色の切符の正体です。

 上記で青切符と言っていた書類は、6枚の薄い紙が束になっており、青切符は6枚1組のなかの1枚目を指し、ピンク色の切符は3枚目の薄桃色の紙を指します。

 交通反則通告書は、反則金の納付を通告する場合に用いるもので、交通取り締まりを受けた日からおおむね3、40日後に納付書と合わせて自宅などに郵送される仕組みとなっています。

 この通告書には納付すべき金額として、交通違反の反則金に配達証明の郵送代金がプラスされた金額が記載されているほか、納付期限も書かれています。

 筆者(元警察官はる)が警察官として勤務していたときには、この通告書が届いてから慌てて警察に来所し、詳細を尋ねてくる人もいました。

 最初に受け取った納付書の期限が切れてしまった場合や、すぐに警察に出頭できないという場合でも、自宅に通告書が届くまで待つのではなく管轄の警察署に連絡をして相談するのが良いでしょう。

 また、反則金は必ずしも違反者本人が振り込まなければいけないわけではなく、代理の人が金融機関で支払うことも可能です。

※ ※ ※

 仮にピンク色の紙が届いてもなお反則金を納付しない場合、交通反則通告制度の適用を受けないとみなされ、刑事裁判の手続きに移行することとなります。

 反則金を支払わない場合には刑事裁判の手続きに移行しますが、前科がつく可能性があることや多くの時間と手間がかかることは知っておいた方が良いでしょう。

 このように、反則金を収めないとピンク色の交通反則通告書が郵送され、郵送料金が余分にかかってしまうため、交通違反を認めるのであれば期限内に支払うことが望ましいといえます。

 反則金は一部の地域を除き、金融機関の窓口で直接支払うことが必要なため、もし違反をしてしまった場合は納付期日に余裕を持って支払うようにしましょう。

【画像】青切符を支払わないと届く「ピンクの切符」 実物を画像で見る(17枚)

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