無料で「路上駐車」できる!? 駐禁切られない「駐車可能な場所」は? 路上駐車のルール
街中では多くの場所で路上駐車が禁止されています。一方で合法的に路上駐車が可能な場所はあるのでしょうか。
合法的に「路上駐車できる」場所は?
街中の多くの場所では、路上駐車が禁止されています。
一方で、短時間の買い物や人の送り迎えなど、ちょっとしたことで使用できれば便利と思ったことがある人もいるでしょう。では、街中で合法的に路上に駐車できる場所はあるのでしょうか。
今回は、駐車が禁止されている場所について触れながら、路上駐車ができる場所・方法について見ていきます。
駐車とは、車両などが荷待ちや5分を超える貨物の積み下ろし、故障などのさまざまな理由によって継続的に停止すること、またはドライバーが車両等から離れており、直ちに運転できない状態にあることを指します。
路上駐車は車両などを道路上に駐車することをいいますが、なかには駐車が禁止されている場所にクルマを停める、いわゆる悪質な路上駐車をするケースが多発しています。
では、そもそも路上駐車が禁止されている場所にはどういったところがあるのでしょうか。
駐車と停車の両方ができない「駐停車禁止場所」について例を挙げると、駐停車禁止の道路標識がある場所や交差点、横断歩道、踏切、坂の頂上付近などです。
また、トンネル内や道路の曲がり角から5m以内の場所なども含まれ、駐停車をすると事故の原因となるおそれのある場所が定められています。
次に、駐車ができない「駐車禁止場所」については、駐車禁止の道路標識がある場所、駐車場や車庫などの自動車用出入口から3m以内の部分、消防用機械器具の置き場から5m以内の部分、火災報知機から1m以内の部分などであり、ほかのクルマの出し入れや消火活動の妨げになる場所などが駐車禁止となっています。
また、クルマを道路の左端に沿うなどの正しい方法で駐車した際に、クルマの右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる無余地場所についても駐車が禁止されています。
つまり、クルマのすれ違いが難しいような狭い道路には基本的に路上駐車ができないということです。
このほか、クルマを正しい方法で駐車しなかった場合にも駐車違反が成立します。
例えば歩道への駐車や右側駐車、歩行者用路側帯の内側への駐車などです。
路側帯とは、歩道がない道路において白線によって区画された歩行者用の通行スペースのことをいいますが、歩行者用路側帯の中は車両の駐停車が禁止されており、内側に駐車すると正しい駐車方法ではないため、違反が成立します。
ここまで駐車違反となる場所や方法について述べましたが、逆にいえば、それらに該当しない場所・方法で駐車すれば路上であっても駐車が可能といえます。
では具体的にどういった場所があげられるのでしょうか。
まず、「パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備が備え付けられている場所」が挙げられます。
これらの場所では、決められた手数料をパーキング・メーターなどで支払えば一定の時間内で駐車が可能になります。
また、「時間制限が記された駐停車・駐車禁止の道路標識がある場所」についても合法的に路上駐車が可能になることがあります。
駐停車や駐車禁止の道路標識に「8-20」のように時間制限が記されている場合は「8時から20時までの間に限り駐停車・駐車禁止」を意味しているため、それ以外の時間であれば路上駐車できる可能性があります。
さらに「路側帯がある道路において正しい方法で駐車する場合」にも路上駐車が可能になります。
路側帯には白色直線1本で区分された「一般の路側帯」、白色直線と白色点線からなる「駐停車禁止路側帯」、白色直線2本からなる「歩行者用路側帯」の3種類があり、駐停車禁止路側帯と歩行者用路側帯の内側に車両を駐停車することは禁止されているため、それを考慮した方法で駐車しなければいけません。
例えば一般の路側帯がある道路では、原則として道路の左端から75cmの幅をあけ、さらにクルマの右側部分の道路に3.5m以上の余地を空けて駐車すれば駐車違反になりません。
75cmの幅をあけるのは歩行者が通行するスペースを確保するためです。
ただし、歩行者用の幅を確保できたとしても、右側部分の余地が3.5m以上ない場合には駐車違反に該当するため注意が必要です。
駐停車禁止路側帯または歩行者用路側帯がある道路においては路側帯の中に入らないよう、路側帯の端に沿って駐車し、さらにクルマの右側部分に3.5m以上の余地を空けて駐車すれば路上駐車が可能になります。
このように正しい駐車方法であれば路上でも合法的に駐車できますが、路上駐車をする際には警察のホームページなどで正しい方法をよく確認しておきましょう。
※ ※ ※
路上であっても、場所や方法によっては駐車が可能になるケースがあります。
しかし、路上駐車は事故の原因や交通の妨げになるおそれもあるため、駐車違反にならない場合であっても駐車する際には短時間の駐車にとどめるよう注意しましょう。
元ポリスメン君。貴方は具体的に警察で何の業務についていたのさ?
法令をぐだくだ長々書いただけのものに何の意味があるの?
こういう取り締まりがあったとかの実体験らしいものが何もないの。
法令マニアが早口でしゃべってる程度の内容で元警察官と言われても・・・
少し記事を提出する前に落ち着きましょう。