路線バスは「シートベルト着用ナシ」で良いのはなぜ? 安全性は大丈夫? 乗用車は「全席義務」だが進まぬ「後席着用」の実態とは
基本的に走行中の車内ではシートベルトの着用が義務付けられています。しかしその一方で街中を走る路線バスでシートベルトを着用している様子を見かけることはありません。なぜ路線バスはシートベルトを着用しないのでしょうか。
路線バスではシートベルトをしなくても良いの? その理由とは
基本的にクルマに乗るときは座る席にかかわらずシートベルトの着用が義務付けられています。
しかし、路線バスではシートベルトの設置や着用が義務付けられていません。安全性が気になるところですが、なぜ路線バスではシートベルトを着用しなくても良いのでしょうか。
思わぬ交通事故にあったとき、命綱になるのがシートベルトです。道路運送車両の保安基準で定められているため、基本的にクルマに乗るときはシートベルトの着用が必須となっています。
2008年からは高速道路だけでなく一般道路でも後部座席を含む全席でシートベルトの着用を義務付けるようになり、病気といったやむを得ない理由を除いてシートベルトの着用は必須となったのです。
6歳未満の子どもや6歳以上であっても体格の事情により、シートベルトを適切に着用できない子どもにはチャイルドシートを着用します。
シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減させ、正しい姿勢を保つことにより、疲労を軽減させるといった効果があります。
なお高速道路で後部座席にいる人がシートベルトを着用していなかった場合、運転者に対して行政処分の基礎点数1点となりますが、後部座席のシートベルト着用率に関する課題もあります。
2021年に警察庁とJAFが合同でおこなったシートベルト着用状況調査結果によると、シートベルトの着用率は運転手および助手席は96%を超えていますが、後部座席は一般道路で42.9%、高速道路などで75.7%に留まっています。
後部座席に座っていてもシートベルトを着用する意識を高めていく必要があり、もし交通事故にあっても車内で全身を強打したり車外に放り出される恐れを減少させたりするシートベルトは重要なものです。
シートベルトを着用していなかったため、被害が拡大した場合は、被害者の過失になる場合があります。被害者であっても、損害賠償にて十分な補償が受けられなくなる可能性もあります。
ただし、これだけ重要だといわれるシートベルトですが、路線バスではシートベルトを着用しません。その理由について、国土交通省の担当者は以下のように話します。
「厳密に定められた理由があるわけではないのですが、一般的な路線バスは高速道路を利用せず同じ区間を行き来します。そのため、速いスピードでの走行が想定されていないことが大きな理由のひとつです。
また、路線バスは人の乗り降りが激しく、立ち席も存在します。そのため、シートベルトの設置や着用を義務付けることによって、路線バスの利便性が損なわれる可能性があります。
こうした安全性と利便性を考えた折衷案といった形で、路線バスにはシートベルトを設置しなくても問題ないと考えられています」
※ ※ ※
前述の通り、シートベルト着用を義務づけることによって、人が乗り降りするたびにシートベルトを着用することによって、時間がかかるなどのデメリットが生じます。
そもそも、人が立って乗車することを許容していることからも、シートベルトの装着を義務づける意味や必要性がないといえます。
ちなみに、前出の担当者は「路線バスにシートベルトが設置されていないからといって、利用者から『危ないからシートベルトを設置してほしい』という声をいただいたことはありません」といいます。
先日のマイクロバスに無職逆走オバサンが突っ込んで外国人労働者が脂肪した事故もあり、マイクロバス程度は横転すると危険だと分かったわけで。あと、試験中の無人走行の乗り物もオーバーランしたんでしたっけ?。ベルトが無理ならジェットコースターのバーくらいの安全装置は必要になるんじゃないかと。横転した時に通路反対側の人が降ってくるってのはどうしようもないですからね。あと、立ち乗りなんて全部禁止にすれば良いかと。利便を考えるか、安全を考えるか。いずれにしてもバスは乗る機会がありませんけど。乗客が自分の命を守る選択肢はあったほうが良いでしょう。