「ゴールド免許に影響なし!」 免許更新に響かない「交通違反」があった! 点数がつかない「5つの違反」とは

このほか免許更新に影響しない「交通違反」とは

 3つ目の運行記録計不備は、道路交通法第63条の2第1項に定められた交通違反であり、運行記録計、一般的に「タコグラフ」と呼ばれる装置を特定の貨物自動車などに備えなかった場合に違反が成立します。

 この違反をすると大型車で6000円、普通車で4000円の反則金が科されることがあります。

 なお、対象となる車両は「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の貨物自動車」や「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の被けん引車をけん引する自動車」であるため、普通乗用車を運転する人にはあまりなじみのない違反といえるでしょう。

5つの交通違反はゴールド免許に影響しない!
5つの交通違反はゴールド免許に影響しない!

 4つ目の警音器使用制限違反は、道路交通法第54条第2項に定められた違反であり、車両などの運転者が危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、道路標識によって指定された場所や区間以外では「クラクション」を鳴らしてはいけないというものです。

 警音器使用制限違反については車両の種別にかかわらず、一律3000円の反則金が科されます。

 5つ目は免許証不携帯の違反であり、道路交通法第95条第1項に規定されています。

 この法律により、自動車または原動機付自転車を運転するときは、その自動車などにかかわる運転免許証を携帯しなければならず、違反した場合には車種に関係なく一律3000円の反則金が科されます。

 この違反については、ほかの交通違反で取り締まりを受けたことがキッカケで発覚するケースが多くなっています。

※ ※ ※

 今回掲載した5種類の交通違反については、点数がないため違反をしても次回の免許更新には影響しません。

 しかし、いずれも交通の安全や円滑をはかる目的で定められた交通ルールであるため、違反をしないように十分注意して運転しましょう。

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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