「ゴールド免許に影響なし!」 免許更新に響かない「交通違反」があった! 点数がつかない「5つの違反」とは
クルマを運転している時に交通違反をしてしまうと、反則金の納付のほか違反点数が加算されます。一方で点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。どういったものなのでしょうか。
ゴールド免許に影響なし!? 点数のつかない「違反」は
クルマを運転している時は交通ルールを遵守する必要があります。
一方で交通違反をしてしまった際、多くの場合は反則金の納付のほか違反点数が加算されますが、なかには点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。
では具体的にどういった交通違反なのでしょうか。
クルマを運転中にうっかり交通違反をしてしまい、警察官に切符を切られてしまったという経験がある人はいるのではないでしょうか。
切符を切られると、多くの場合反則金納付のほか、違反点数が累積されます。
この違反点数が累積する「点数制度」とは、ドライバーが交通違反や交通事故を起こした場合に点数を付け、過去3年間の合計点が一定の基準に達したときに免許の停止や取り消しの処分をおこなうというものです。
点数制度は、減点方式と勘違いされることがありますが、違反点数が加点される累積方式であり、例えば1年間の間に点数2点の「指定場所一時不停止等違反」と、点数1点の「座席ベルト装着義務違反」をしてしまった場合、合計3点が累積します。
また、前の交通違反と後の交通違反との間が1年以上無事故・無違反の場合には、前の交通違反の点数は累積されません。
このほか、2年以上無事故・無違反の状態で3点以下の交通違反をした場合でも、その後3か月以上無事故・無違反で経過すると、その点数は累積しないというルールがあります。
ただしこれらの場合、点数は累積されないものの違反歴として残り、ゴールド免許でなくなってしまうなど次回の免許更新には影響するため注意が必要です。
一方で、なかには点数がなく、運転免許の更新に影響しない交通違反があります。
点数が累積しない交通違反は、「泥はね運転」「公安委員会遵守事項違反」「運行記録計不備」「警音器使用制限違反」「免許証不携帯」の5種類です。
では、それぞれどういった交通違反なのでしょうか。
まず1つ目の泥はね運転は、道路交通法第71条第1号に規定された交通違反であり、車両などの運転者がぬかるみや水たまりを通行する際は泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないよう泥よけ器を付け、または徐行などをしなければならないと決められています。
泥はね運転をおこなった場合、普通車で6000円の反則金が科されることがあります。
2つ目の公安委員会遵守事項違反は、道路交通法第71条第6号に定められており、公安委員会が道路における危険を防止し、交通の安全を図るため必要と認めた事項を守らなければいけないと規定されています。
具体例としては、木製サンダルやゲタなど運転操作に支障をおよぼすおそれのある履物をはいて車両などを運転しないこと、イヤホンを付けてラジオを聞くといった安全運転に必要な音・声が聞こえない状態で運転しないことなどが挙げられます。
公安委員会遵守事項違反は、東京都であれば東京都道路交通規則、愛知県であれば愛知県道路交通法施行細則など各都道府県公安委員会でそれぞれ決められており、都道府県でもそれぞれ違いがあるため、住んでいる地域の道路交通規則を確認してみると良いかもしれません。
公安委員会遵守事項違反に該当する行為をすると、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。
ペーパードライバー以外のゴールドの人はその軽微な違反にも対処してる人が大多数だから、違反してもなんて思ってない
ブルー免許の人が逆にそういう違反をしないようにするのがゴールドに近づく
はっきり言って警察いたら捕まるような運転の仕方のドライバーが多すぎる
たまたま捕まってないのではなく、居ても気づいてないだけで見つかっても捕まる運転してないから捕まらない
ゴールド免許+SDスーパーゴールドカード所持しているが、一時停止だって、速度だって結構注意して走っているよ。
周りを見たら、警察がいたら捕まるだろうなと思う運転手は少なからずいるね。
当方、だいたい反則金を払いたくないので、40年以上そんな運転をしている。
時々、「1キロだって速度違反をしていないか」と問われることがあるが、速度メーターには誤差があり、車検でも認められている範囲がある。また、ずっとメーターを見てたら、前方に注意して走ることができない。例として、当方以前乗っていた車は、私的な確認ですが、7%くらいの誤差があった。メーター60キロでも、56キロくらいかもしれないし、逆に64キロくらいかもしれない。だから、警察は、数キロあるいは1桁超過では取り締まることは困難だろうと思う。1キロ2キロで取り締まったら、自動車会社が超精密なメーターを積載しなければならないし、タイヤのインチアップなど絶対にできなくなる。インチアップでも、タイヤハウスに当たったりしなければ、1インチ程度なら車検でも通っているはずだ。
燃費ですが、距離計に+7%の誤差があれば、1リットルで10,7キロ走ったと言っても、本当は10キロ丁度かもしれない。4輪で遠出して、20キロ走ることができたと言っても、18,6キロかもしれない。
タイトルが不謹慎極まりない。最後にちょろっと「違反はしないようにしましょう」とあるけど,「これらの違反はゴールドに影響しないからやってもOK」と読める。道交法違反を軽く見て,交通安全を啓発しない記事は取り下げて欲しい。
駐車違反の所有者責任も運転者には処分来ないってテレビで見て知りました。だからレンタカーとかだと約款で運転者責任って取り決めしてますよね。
気づいたとしても取りに戻るにも運転しなければいけないから居住市内だったら免許不携帯って見逃されるって聞いたけど本当なのかな?
嘘です。
以前の職場の先輩が営業回りに出たとき、事務所に免許を忘れて見事に免許不携帯で捕まりました。
で、警察の方に「今運転して帰ったらどうなるんですか?」と聞いたら、「出発した瞬間にまた捕まえます」と言われたそうですw
先輩は職場も家も同じ市内ですが、政令指定都市なのでもしかしたら区は違ったかもしれません。
かれこれ30数年前になりますが、当時は愛知県民で会社帰りに一斉検問やってました。
免許を探しても何処にもなく、あ~やっちゃったなぁ不携帯だわ。
お巡りさんにこっちに来てと誘導され、パトカーの中で色々聞かれました。
住所、氏名、生年月日、本籍地、免許証取得地、免許証の再発行の有無等です。
情報照会済んでこれまでに大きな違反も無いと言うことで許されました。
帰り道のルートを聞かれ、そのルートで帰宅までは免許不携帯については不問となりますがそれ以外のルートを使用して捕まった場合は違反となりますと言われて真っ直ぐに帰宅しました。
それ以来出掛けるときは必ず免許証を確認してます。
サンダルでの運転はグレーゾーンで違反にならないと警察に言われました。
以前、お坊さんが雪駄でバイクを運転してて問題になったことがあってから変わったみたいです。
こちらの警察なんて運転席から犬が顔を出した状態で車を運転してても警察は何も言いません…パトカーがすれ違っても。
ちなみにこっちの警察は、個人の敷地内(入口から100m入った場所)に車(ナンバーや車種もハッキリと監視カメラに映ってる)で勝手に入ってきて五分間車を覗き込んでたりていなくなっても『良いか悪いかでいえば悪いことではあるけど罪にはならないので問題ありません。』車の中に名刺が入ってたので勝手に他人の敷地に入り車のドアを開けたら犯罪ではないかと聞いたら『物を盗む目的でドアを開けたなら犯罪です、何か盗まれた物ありますか?あれば我々も徹底して調べますけど盗まれた物がなければ我々にはどうすることもできません。ただ名刺を置くために車のドアを開けて中に名刺を置いただけなら盗み目的ではなく名刺を置くためにドアを開けただけなので罪にはなりません。他人の敷地に勝手に入ってきたからといっても罪にはなりません、もし子供達がかくれんぼ等をして他人の敷地に入ったからといって罪にはならないでしょ?それと同じです!』と言うくらいの警察なので
今年の北海道へ買い物に行くスクーターを車に積んで現地で使っているがスクーターをスリッパで捕まった
6000円だったが違反点数には反映されないと説明を受けた
駐車違反もだね
だけど、警察に行って異議申し立てして却下されたらその場で点数引かれるとかあったと思う。
ミドリムシに駐車禁止切られても
放置して出頭しなければ
後日罰金の納付書が送られてきて罰金のみで済みます
点数は、ひかれなくても、違反は違反。ゴールド免許にはならない。」