「ゴールド免許に影響なし!」 免許更新に響かない「交通違反」があった! 点数がつかない「5つの違反」とは

クルマを運転している時に交通違反をしてしまうと、反則金の納付のほか違反点数が加算されます。一方で点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。どういったものなのでしょうか。

ゴールド免許に影響なし!? 点数のつかない「違反」は

 クルマを運転している時は交通ルールを遵守する必要があります。
 
 一方で交通違反をしてしまった際、多くの場合は反則金の納付のほか違反点数が加算されますが、なかには点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。
 
 では具体的にどういった交通違反なのでしょうか。

ゴールド免許は維持できる!?
ゴールド免許は維持できる!?

 クルマを運転中にうっかり交通違反をしてしまい、警察官に切符を切られてしまったという経験がある人はいるのではないでしょうか。

 切符を切られると、多くの場合反則金納付のほか、違反点数が累積されます。

 この違反点数が累積する「点数制度」とは、ドライバーが交通違反や交通事故を起こした場合に点数を付け、過去3年間の合計点が一定の基準に達したときに免許の停止や取り消しの処分をおこなうというものです。

 点数制度は、減点方式と勘違いされることがありますが、違反点数が加点される累積方式であり、例えば1年間の間に点数2点の「指定場所一時不停止等違反」と、点数1点の「座席ベルト装着義務違反」をしてしまった場合、合計3点が累積します。

 また、前の交通違反と後の交通違反との間が1年以上無事故・無違反の場合には、前の交通違反の点数は累積されません。

 このほか、2年以上無事故・無違反の状態で3点以下の交通違反をした場合でも、その後3か月以上無事故・無違反で経過すると、その点数は累積しないというルールがあります。

 ただしこれらの場合、点数は累積されないものの違反歴として残り、ゴールド免許でなくなってしまうなど次回の免許更新には影響するため注意が必要です。

 一方で、なかには点数がなく、運転免許の更新に影響しない交通違反があります。

 点数が累積しない交通違反は、「泥はね運転」「公安委員会遵守事項違反」「運行記録計不備」「警音器使用制限違反」「免許証不携帯」の5種類です。

 では、それぞれどういった交通違反なのでしょうか。

 まず1つ目の泥はね運転は、道路交通法第71条第1号に規定された交通違反であり、車両などの運転者がぬかるみや水たまりを通行する際は泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないよう泥よけ器を付け、または徐行などをしなければならないと決められています。

 泥はね運転をおこなった場合、普通車で6000円の反則金が科されることがあります。

 2つ目の公安委員会遵守事項違反は、道路交通法第71条第6号に定められており、公安委員会が道路における危険を防止し、交通の安全を図るため必要と認めた事項を守らなければいけないと規定されています。

 具体例としては、木製サンダルやゲタなど運転操作に支障をおよぼすおそれのある履物をはいて車両などを運転しないこと、イヤホンを付けてラジオを聞くといった安全運転に必要な音・声が聞こえない状態で運転しないことなどが挙げられます。

 公安委員会遵守事項違反は、東京都であれば東京都道路交通規則、愛知県であれば愛知県道路交通法施行細則など各都道府県公安委員会でそれぞれ決められており、都道府県でもそれぞれ違いがあるため、住んでいる地域の道路交通規則を確認してみると良いかもしれません。

 公安委員会遵守事項違反に該当する行為をすると、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。

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