自分のクルマで「配送業」が可能に!? 5ナンバー車の規制緩和へ それでも存在する「黒ナンバー」条件とは
国土交通省が規制緩和に至った背景とは
軽乗用車を利用した軽貨物運送ができるようになる規制緩和にはメリット・デメリットの両面がありますが、それでも国土交通省が改正に至ったのはなぜなのでしょうか。
その背景について、国土交通省自動車局の担当者は、以下のように話します。
「軽貨物運送に関する規制緩和が実施される背景にはさまざまな要因が考えられるため、はっきりとお答えすることは難しいです。
ただ、新型コロナウイルス等の影響により、衣服や便利商品のみならず、食料の配達サービスの需要が急増しています。
このことからも、軽自動車で配達が可能になれば、よりサービスの向上にも繋がるのではないかと思います」
ネット通販の拡大に加え、フリマアプリの普及など、インターネットで物を売り買いする人は年々増加していますが、ここ数年は新型コロナウイルスの影響でその伸びに拍車がかかっています。
とある軽貨物運送会社は、ドライバーを新規雇用することによって需要に応えようとしていますが、なかなか思うように進まない事情もあるようです。
そこで、副業やアルバイトとして軽貨物運送事業を始めようとする人の流れをつくろうという方針に至ったことが考えられます。
ただし、日本では自転車や原付バイクでの運送を除く軽貨物運送事業を、無断で始めることは認められていません。
とはいえ、運送事業を始めるための敷居はけっして高くありません。
大型トラックなどを使用した運送業が審査を伴う許可制なのに対し、軽貨物運送業は届出制なため、より多くの人が事業を始めることができるのです。
貨物軽自動車運送事業の開業を届け出て、黄色い軽乗用車のナンバープレートを黒地の専用プレートへ変更する必要がありますが、地域の運輸支局(陸運局)に必要書類を提出し、車検証やナンバープレートの交付をおこなうといった手順を踏めば、個人でも開業できます。
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前出の担当者は「通常のトラック輸送に加えて、軽自動車を利用した配達方法も選択肢として挙げられることによって、より今後の配達の幅が広がるのではないかと思います」といいます。
衣服のみならず、食料の配達までも頻繁に見かけるようになった現在、軽乗用車を利用した軽貨物運送が流行りになるかもしれません。
軽バンで配送業をしています。
現状の営業(黒)ナンバーの場合には、任意保険が高額です。
今後の5ナンバーでの参入は歓迎しますが、この記事においてはその説明や、今後の保険の変化についての説明が有りません。
気軽に始めるにしても、最低限の情報提供までしないと片手落ちですし、誤解を招く記事になりかねません。
十分にご配慮ください。
で、乗務前のアルコールチェッカーによる呼気の記録や、健康状態の良し悪しを記録するのか、不要なのか。それを行なう点呼者の問題は説明されていないようですが。つまりは個人事業者として軽乗用車を使用しての運送を認めるということでしたら、せめて運行管理者の資格くらいは必須にしておかないと。
今までは有償運送許可証の申請で乗用車でも対価を貰って運送を行なうことは可能でしたからね。ただし、大抵は大手がメール便やら何かの一斉配達で利用する程度でしたので。そことどう違うのかまで調べて記事にしていただければもっと記事の価値は上がるかと。