自分のクルマで「配送業」が可能に!? 5ナンバー車の規制緩和へ それでも存在する「黒ナンバー」条件とは
国土交通省は、2022年10月から軽貨物運送事業における「軽乗用車の使用」を解禁する方針を打ち出しました。従来の規制を緩和することになる今回の方針ですが、軽貨物運送が可能となるに至った背景は何なのでしょうか。
軽貨物運送事業でも軽乗用車を使っていい? 10月から新制度開始
コロナ禍で小口配送の需要が急増したことにともない、「黒ナンバー」の軽バンや軽トラックを街で見かける機会も増えました。
これは「貨物軽自動車運送事業」の届出をおこない、軽貨物運送を認められた運送業者の車両です。
2022年10月、この軽貨物運送業が「軽乗用車」でもOKとなり、参入のハードルがグッと下がるといいます。
これまで軽貨物運送に使われるクルマは、軽トラックやバンタイプの軽貨物車、あるいは、125cc以上のバイクの利用が条件とされていました。
しかし、2022年8月はじめに軽乗用車を利用して軽貨物運送ができるようになる規制緩和案が発表されており、予定では、10月にも新制度が施行されます。
ここでポイントになるのが、軽貨物運送に使われるクルマのナンバーです。
これまでは「4ナンバー」の軽商用車でないと使用できなかったのですが、今後は「5ナンバー」の軽乗用車も使用できるようになりました。
クルマには、用途や車両の大きさによって0から9番の分類番号と呼ばれる番号が振り分けられています。
小型の軽貨物運送に使われるクルマは、ナンバープレート上部で地域名の隣に小さく書かれた番号の最初の1桁目が「4」になっています。
例えば分類番号「3」は普通乗用車、「5」は小型・軽乗用車です。
3ナンバーや5ナンバーが人の移動手段として使われるのに対し、4ナンバーは物の輸送を目的としているという違いがあります。
今回、軽貨物運送でも5ナンバーである軽乗用車の使用ができるようになると、運送業界に大きな影響を与えることが予想できます。
まず、軽貨物運送に参入するドライバーの増加が予想されます。
積載できる貨物重量は、4人乗りの軽乗用車の場合165kgとなる予定です。
20kgのダンボールだと8個しか積めない計算となりますが、すでに所有している軽乗用車を活用して副業を始めるというかたちならば、参入を考える人もいるかもしれません。
実際に、新型コロナウイルスの影響で職を失ったり休業したりした人のなかには、副業やアルバイトとして自転車を利用した飲食物の配達を実施している人もいます。
ただしその結果、規制緩和のしわ寄せを受ける事業者も出てくることが予想されます。
とくに、いままで専業で軽貨物運送をおこなってきたドライバーは不利益を受ける可能性もあります。
さらに、副業やアルバイトという位置づけのため、低運賃でも仕事を引き受けるドライバーが増えれば、全体的な運賃水準が低下してしまうおそれもあります。
また、参入ドライバーの増加により、競争が激しくなるかもしれません。
くわえて、万が一、サービスの質が低いドライバーが増えてしまった場合、軽貨物運送に対するイメージ低下をもたらします。
このように規制緩和はメリットばかりではなく、デメリットも持ち合わせています。
軽バンで配送業をしています。
現状の営業(黒)ナンバーの場合には、任意保険が高額です。
今後の5ナンバーでの参入は歓迎しますが、この記事においてはその説明や、今後の保険の変化についての説明が有りません。
気軽に始めるにしても、最低限の情報提供までしないと片手落ちですし、誤解を招く記事になりかねません。
十分にご配慮ください。
で、乗務前のアルコールチェッカーによる呼気の記録や、健康状態の良し悪しを記録するのか、不要なのか。それを行なう点呼者の問題は説明されていないようですが。つまりは個人事業者として軽乗用車を使用しての運送を認めるということでしたら、せめて運行管理者の資格くらいは必須にしておかないと。
今までは有償運送許可証の申請で乗用車でも対価を貰って運送を行なうことは可能でしたからね。ただし、大抵は大手がメール便やら何かの一斉配達で利用する程度でしたので。そことどう違うのかまで調べて記事にしていただければもっと記事の価値は上がるかと。