自分のクルマで「配送業」が可能に!? 5ナンバー車の規制緩和へ それでも存在する「黒ナンバー」条件とは
国土交通省は、2022年10月から軽貨物運送事業における「軽乗用車の使用」を解禁する方針を打ち出しました。従来の規制を緩和することになる今回の方針ですが、軽貨物運送が可能となるに至った背景は何なのでしょうか。
国土交通省は、2022年10月から軽貨物運送事業における「軽乗用車の使用」を解禁する方針を打ち出しました。従来の規制を緩和することになる今回の方針ですが、軽貨物運送が可能となるに至った背景は何なのでしょうか。
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軽バンで配送業をしています。
現状の営業(黒)ナンバーの場合には、任意保険が高額です。
今後の5ナンバーでの参入は歓迎しますが、この記事においてはその説明や、今後の保険の変化についての説明が有りません。
気軽に始めるにしても、最低限の情報提供までしないと片手落ちですし、誤解を招く記事になりかねません。
十分にご配慮ください。
で、乗務前のアルコールチェッカーによる呼気の記録や、健康状態の良し悪しを記録するのか、不要なのか。それを行なう点呼者の問題は説明されていないようですが。つまりは個人事業者として軽乗用車を使用しての運送を認めるということでしたら、せめて運行管理者の資格くらいは必須にしておかないと。
今までは有償運送許可証の申請で乗用車でも対価を貰って運送を行なうことは可能でしたからね。ただし、大抵は大手がメール便やら何かの一斉配達で利用する程度でしたので。そことどう違うのかまで調べて記事にしていただければもっと記事の価値は上がるかと。