ピカッと「オービス光らせたら」どうすべき? 放置はNG! まずは「手紙」を待つ! 後は警察署&裁判所で何が行われるのか

警察署での取り調べ…そして裁判所への出廷はどんな状況なのか?

 警察署に出頭したら取り調べがおこなわれます。オービスが撮影した実際の写真を見せられ、写真に写っている運転者本人かどうか確認されます。

 速度超過の違反点数は、一般道路において30km/h以上50km/h未満の超過、高速道路において40km/h以上50km/h未満の超過をした場合は、違反点数6点となり刑事手続きが前提となった違反行為として扱われます。

 重大な交通違反を犯した犯罪者と同等と見なされ、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰則が科せられることになります。

 そして、警察署で事情説明が終わると、早くて数日後に遅くても1ヶ月以内に「出廷通知書」が自宅に郵送されます。

 この出廷通知書には、出廷する裁判所の場所や日時、略式裁判によって罰金を決める旨が記載されています。

 この際、当日に持参するものとして「10万円ほどの現金」と書かれていることもあります。この現金はスピード違反によって支払う罰金で、すぐに用意できない場合は、後日納付することもできます。

 出廷通知書に記載されているとおりの日時に指定の裁判所へ出廷すると、略式裁判がおこなわれ、判決結果が出ます。

 なお、免許停止(以下、免停)の行政処分は人によって異なるため、裁判所への出廷は公共交通機関を利用するようにしましょう。

 オービスが光った場合、刑事処分によって6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰則が科せられ、行政処分によって最低30日の免停となり、その期間は30から90日と超過した速度によって異なります。

 このように、オービスを光らせた場合、自宅に通知書が届き、警察署や裁判所に出向く必要があります。

※ ※ ※

 ちなみに、参加自体は任意ですが「停止処分者講習」を受講すると、免停の期間を短縮することができます。停止処分者講習については、公安委員会から講習の通知書が郵送されてきます。

 免停期間により、短期講習・中期講習・長期講習の3つに分かれており、1日あるいは2日の講習を受けます。

 短縮日数はそれぞれにより異なりますが、停止期間が90日の場合に講習結果が「優」であれば45日間免停が短縮されることになります。

 また、それぞれの講習を受講するためには費用がかかり、短期講習の場合でも1万1700円と安くないため、交通ルールを守る大切さを改めて痛感する機会になるかもしれません。

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