被害者多い? ドアに傷や凹み…の「ドアパンチ」 警察呼んでも良い!? 保険の補償は受けられる?

クルマを駐車場に停めていたら、隣のクルマのドアが当たって傷が付いてしまう、いわゆる「ドアパンチ」に遭った経験をした人もいるかもしれません。では、ドアパンチの被害に遭った場合、警察を呼んでも良いのでしょうか。また自動車保険は適用されるのでしょうか。

被害者多い? 「ドアパンチ」発生時の対応は

 駐車場などクルマが多く集まる場所でクルマを駐車した際、ドアの部分に傷が付いていた、凹んでいたという経験がある人もいるかもしれません。
 
 これは、「ドアパンチ」とも呼ばれており、隣に停まったクルマのドアがぶつかったことで傷や凹みができることを指します。
 
 では自身のクルマがドアパンチをされていた場合、警察に通報しても問題ないのでしょうか。また自動車保険に加入していた場合は適用されるのでしょうか。

クルマに傷発見!? 被害者多い?「ドアパンチ」(画像はイメージ)
クルマに傷発見!? 被害者多い?「ドアパンチ」(画像はイメージ)

 SNSには「ドアパンチしても平気な顔している人いるよな」「ドアパンチって結構な事件」などの声や、「ドアパンチ被害3回目…」など、写真とともに被害を嘆く投稿も見られます。

 なかにはドアパンチのリスクを回避するために、クルマがあまり停まっていない場所に停めるなど、日常的に気を付けているユーザーも多いドアパンチのトラブル。

 大きな事故や傷でないことから、どうしたら良いのかと困ったり、すでに加害者側が逃げられたり、というケースもあるかもしれません。

 しかし、道路交通法第72条では以下のように規定されています。

「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

 このため、仮に小さな損壊であったとしても措置を取る必要があります。また第72条では、以下のように続いています。

「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

 条文にもあるように、必ず警察官に報告することなどが定められています。これについて、元警察官Bさんは以下のように話します。

「ドアパンチについても警察を呼んでもらって大丈夫です。

 しかしその時々の条件によって事故扱いになるかどうかが変わります。例えば事故扱いであれば警察から事故証明書を出してもらえるので、自動車保険が適用できます。

 もし事故扱いにならなかった場合は、基本的に当事者同士で修理や弁償の話し合いをしていただく形になると思います」

※ ※ ※

 ドアパンチの被害に遭った際は、相手が特定できる場合はもちろん、すでに相手が立ち去っていて特定できない場合でも、警察に連絡をして物損事故として対応してもらいましょう。

 道路交通法では、上記のように交通事故があった時の「報告義務」が定められており、人身事故だけではなく、物損のみの軽微な事故であっても例外ではないため、まずは警察に通報する必要があります。

 警察に通報すると、現場で事故状況を確認して「交通事故証明書」を作成してもらうことができ、もし、あとから相手が出頭してきた場合、相手から補償を受けられる可能性もあります。

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