眼帯着用で「運転」してもいい? 両目時より見えづらく危険? 違反にならないのか

運転免許を取得・更新する際の適性試験には「視力」が含まれます。もし何らかの理由で片目に「眼帯」を付けることになった場合、そのまま運転をして問題ないのでしょうか。それとも、違反となり罪に問われるのでしょうか。

眼帯をつけて運転する行為は違反になる?

 眼に怪我・病気を患うと治療の一環で、四六時中「眼帯」の装着が必要になることがあります。
 
 では、片目に眼帯を付けた状態で、クルマの運転をしても大丈夫なのでしょうか。

眼帯をして運転するのは問題あるのでしょうか?(画像Photo AC)
眼帯をして運転するのは問題あるのでしょうか?(画像Photo AC)

 そもそも、運転免許を新規取得もしくは更新する際には「適性試験」があり、適性検査には視力検査も含まれます。

 合格基準の視力を有していない人は、免許を持つことができません。すなわち運転もしてはいけないということにもなります。

 適性試験における視力の合格基準は、普通免許の場合「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上」かつ「一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること」となります。

 眼帯を付ける場合は、後者の「一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方」に該当。

 つまり、眼帯を付けていないもう片方の目の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上あれば、合格水準は満たしていることになります。

 一方で、大型、中型(限定無し)、けん引、第二種運転免許などの場合、適性試験における視力の合格基準は、「両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること」と定められており、普通免許のように片方の目での救済措置は用意されておらず、両目での運転しか認められていません。

 では、普通免許において、眼帯を付けて運転することは交通違反に該当してしまうのでしょうか。

 首都圏の警察署の担当者は、眼帯をつけての運転について以下のように話します。

「結論からいいますと、眼帯をつけているから違反になるということはありませんが、極力控えたほうが良いです。

 クルマを運転する際には視力に異常がないことや、手足に問題がないことが条件となっており、眼帯をするということは、視力に影響を与えてしまうということになります。

 また、眼帯をしたことによってハンドル操作や運転の視野に影響を与えてしまい、その結果事故を引き起こしてしまった場合、『安全運転義務違反』に該当する可能性があります」

 このように、眼帯をすることによって視野が狭くなり、死角となる範囲が大きくなる恐れもあるため、眼帯を装着しながらの運転は控えるのが望ましいでしょう。

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