眼帯着用で「運転」してもいい? 両目時より見えづらく危険? 違反にならないのか
元々身体が不自由である人の運転はどうなる?
たとえ眼帯を付けての運転は危険が伴うため、推奨できる行為ではありません。
では、元々身体が不自由である人の運転や運転免許取得はどのようになっているのでしょうか。前出の関係者は、以下のように話します。
「運転免許取得の際、生まれつき片目が見えないというような人は、バックミラーを大きいものにしていただいたり、生まれつき片手が不自由な人にはハンドルに補助を取り付けたりと、条件つきの取得が可能です」
身体障害者が運転免許の新規取得や更新をおこなう場合、基本的には通常の運転免許取得の流れと変わりませんが、ケースによっては特別な適性検査をおこなう必要があります。
また、日本身障運転者支援機構によると適性検査の対象になった場合、「運転シュミレーターで運転の操作や操作する力を計測したり、操作の確実性・迅速性などを検査し、視野に障害があった場合、視野検査等も実施する」といいます。
そのほかにも「どんなことにクルマを利用するのか」「代わりに運転してくれる家族がいるか」といった、社会的要素も検査したうえで、免許取得や更新の可否を決定しています。
この適性検査の結果「不適格」「無条件適格」「条件付適格」のいずれかに判断され、条件付で取得できた場合においては、さまざまな限定条件が設けられます。
もっとも定番の条件としてあげられるのは「眼鏡等」の条件です。
前述のとおり、運転免許取得には一定の視力が必要となりますが、視力が悪い人などは「眼鏡」「コンタクト」「オルソケラトロジー(医療用コンタクト)」などで矯正した上で適性検査を通過することが可能です。
この場合、「眼鏡等」の条件下で運転が可能ですが、万が一、眼鏡やコンタクトなどを装着せずに運転した場合には、条件違反に該当してしまうおそれがあります。
さらにそのほかにも、「下肢で運転できるAT車に限るものとする」「義手を使用するものとする」というように、さまざまな条件が指定されます。
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たとえ両目の視力がよい人であっても、片目に眼帯を付けると、想像以上に視野は狭まります。
両目のときよりも死角が圧倒的に増え、首を大きく動かさないと左右が見渡せないこともあります。両目では見えていた文字がよく見えなくなったり、チカチカしてストレスを感じることもあるかもしれません。
安全上の観点からは、眼帯を付けての運転はできるだけ避けることが望ましいでしょう。