なぜ「歩行者に譲られたのに…」違反認定? 妨害ではないのに青キップの謎! 警察の見解はいかに
実際にはどう? 歩行者に譲られても…基本は「歩行者優先」なの?
では、実際のところ、一時停止後に歩行者に道を譲られクルマが先に進行するのは、取締りの対象になるのでしょうか。
まず、首都圏の警察関係者は、横断歩行者妨害の前提について以下のように話します。
「正直な結論といたしましては、そのときの道路の状態や、歩行者に及ぶ危険がどのくらいあったのかといった、状況によってしまうというのが実情です。
基本的には、横断歩道や交差点などでは、クルマは徐行し、渡りそう、もしくは渡っている歩行者がいないかを確認するために一時停止してください。
もし、そうした歩行者がいた場合には歩行者を優先し、いないことが確認できた場合にはクルマがそのまま通行するというのは、交通ルールとして必ず守ってください」
このように、横断歩行者妨害については、ケース・バイ・ケースとなることが多く、一概に取締りになる場合と、取締りにならない場合を線引きすることは難しいようです。

では、横断待ちの歩行者から、クルマが「お先にどうぞ」と譲られた場合ではどうでしょうか。前出の担当者は、次のように説明します。
「歩行者に『お先にどうぞ』と道を譲られた場合であっても、歩行者が道を譲ったにもかかわらず、クルマが動き出すまでにかかる時間の間で歩行者がいきなり渡ってきたり、ほかの歩行者が急に歩き出してきたりという事例が多く見られます。
たとえ歩行者に道を譲られたとしても、そこでクルマが走行したことによって、もし歩行者に危害が加わってしまった場合には、違反に該当してしまう恐れがあります。
基本的には、歩行者の進行を妨げてはならないというのは鉄則であるため、クルマ側は、『譲られたとしても歩行者に譲り返す』というように、歩行者優先を心がける必要があります」
※ ※ ※
歩行者側は、「進路を譲ってもらって申し訳ない」「ゆっくり渡りたいからクルマに先に通行してほしい」「急いでないから先に譲ってあげよう!」などの事情からクルマに進路を譲っているケースもあり、横断しない場合は誤解を招かないように横断歩道から離れた場所にいるのが良いでしょう。
前述とは別の警察関係者は「基本的には歩行者に譲られた場合でも、歩行者側を優先して頂ければと思います。また歩行者側で渡らない意思があるのであれば、1、2歩下がって頂くなどをして頂くのが良いかと思われます」と話しています。
また、前述のように歩行者の意思でクルマに進路を譲ったにもかかわらず違反と判断された場合、ドライブレコーダーなどの映像を持って警察署などに相談するのが良いかもしれません。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。













