なぜ「歩行者に譲られたのに…」違反認定? 妨害ではないのに青キップの謎! 警察の見解はいかに
信号のない横断歩道で歩行者に譲られて進行したクルマの運転手が「横断歩行者妨害」として取締りを受けたケースがSNSで話題となっています。基本的にクルマは一時停止し、歩行者に進路を譲ることが義務付けられていますが、歩行者側から「お先にどうぞ」と合図を受けて進んだ際でも違反となるのはなぜなのでしょうか。
「お先にどうぞ」に困る! 取締り撤回の事例も?
信号のない横断歩道に歩行者がいる場合、基本的にクルマは一時停止し、歩行者に進路を譲ることが義務付けられています。
しかし、ときには歩行者側から「お先にどうぞ」と合図を受けることもあります。SNSではこのように譲られて走り出した結果、取締りを受けたというケースが話題になっていますが、このような場合、クルマが先に通行しても良いのでしょうか。

信号のない横断歩道で横断しようとする歩行者などがいた場合、その手前で一時停止して進路を譲ることはドライバーとしての義務です。
道路交通法38条1項には「横断歩道等における歩行者等の優先」として、以下の内容が定められています。
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
つまり、信号のない横断歩道にさしかかる際、歩行者などが付近にいればすぐに停止できる速度で通行する必要があり、横断しようとする人や横断している人がいる場合は、必ず横断歩道の手前で一時停止し、横断を待つことが求められています。
万が一、違反した場合には「横断歩行者妨害」として、2点の反則金9000円(普通車)が科されます。
冒頭でも述べたように、この法令は多くのドライバーにとって当たり前に認識されているものであり、ほかの交通に配慮することは道路を走行する際のマナーともいえます。
一方で、横断歩道の手前で一時停止した際に、歩行者から「お先にどうぞ」と道を譲られる機会があるかもしれません。
これは、歩行者側に横断する意思がなかったり、なんらかの事情でクルマに先に通行してほしかったりとさまざまな要因が考えられますが、基本的に「お先にどうぞ」と譲られたら「先に通行してしまおう」と考えるのが普通です。
しかし、なかには、実際にこうしたやり取りをしたうえで歩行者より先にクルマが通行してしまい、取締りを受けたケースもあるようです。
さらに、現在、SNSではそうした取締りの撤回を求めた事例が話題となっています。
話題となった事例では、対応にあたった弁護士が一部始終をSNS投稿にしており、結果として、1か月間の係争の末に「横断歩行者妨害」の処分は撤回となったようです。
この件について、SNSでは「歩行者がいるなら赤信号と同等」「交通法規はドライバー側が釈然としない曖昧なものも割りと多いからしっかり改正してほしいですよね」「過去にどれだけ、誤認で切符切ってきたんだろう」などの意見が飛び交っています。













