なぜ「カーナビ」でも「NHK契約」必要? 「テレビだけ」が契約対象じゃない放送法…「嫌なら見るな」は可能なのか
度々、問題となる「NHKの受信契約問題」。世間的には「テレビ」があるかどうかが論点になりやすいですが、近年ではテレビを受信出来る設備が増えています。そのひとつとして、「カーナビでもNHKと受信契約を結ばなければならない」という話があります。では、受信料を支払うべき「対象者」とはどのように規定されているのでしょうか。
NHKが受信できるなら、カーナビも受信契約の対象に
受信料によって運営されている日本放送協会(NHK)。
「テレビを持っているかどうか」で受信料を支払う義務があるかどうかが決まると思われがちですが、実際にはそうではなく、場合によってはカーナビでも受信契約の対象となるようです。
ただ、そこには大きな問題があるようです。では、受信料を支払うべき「対象者」とはどのように規定されているのでしょうか。

放送法に基づいて設立された日本放送協会(NHK)は、企業などからの広告料をメインの収入源とする多くの民間放送局とは異なり、対象者から徴収する受信料によって運営されています。
放送法第64条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています。
ここでいう「受信機」について、これまでは基本的にはテレビを指しており、テレビを所有していればNHKの番組を見るかどうかにかかわらず、受信料を支払う義務が発生することになります。
しかし、最近ではテレビ以外でも契約義務が発生するとされており、NHKの訪問営業が配布するチラシでは「テレビ・TVチューナー付パソコン・ワンセグ(スマホ)・TVチューナー付カーナビ」はNHKの放送を受信することのできる受信設備とされています。
実際にNHKの受信契約窓口担当者は「世帯ごとの受信契約となります。すでに自宅のテレビなどで契約している場合は、カーナビなどにおいて改めて契約する必要はありません。しかし、受信契約をしていないようであれば、カーナビなどでも受信契約をしていただかなくてはなりません」と説明しています。
このように、NHKの受信契約は世帯ごとにおこなわれるため、すでにテレビを所有しており、それに対して受信料を納めていれば、テレビが受信できるカーナビに対して受信料を納める必要はありません。
しかし、近年増加しているという「テレビを持たない家庭」の場合、テレビを所有しなくてもテレビが受信できるカーナビや携帯電話を保有していればNHKの受信料を支払う義務があるといいます。
つまり、NHKの受信料を納める義務については「テレビを持っているかどうか」で決まるのではなく「テレビが受信できる機器を持っているかどうか」で決まるということになります。
これを裏付ける例として、2020年には「NHKが受信できないテレビ」に対しては、受信料を支払う義務はないという判決が東京地裁より出されています。