自動車税が安く済む? よく聞く「1&4ナンバー登録」って何? 車中泊に最適な新型「アトレー」はなぜ4ナンバー化した?
貨物車登録するための条件とは
ただし、貨物車として登録するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
国土交通省によると、ひとつめの条件として「自動車の物品積載設備を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積が1平方メートル以上あること」が挙げられています。
ちなみに、軽自動車にあっては「0.6平方メートル」、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車は「0.2平方メートル」以上である必要があります。
さらに条件はそれだけではありません。ふたつめの条件には「自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積より大きいこと」があります。
つまり、自家用車を貨物車として登録するには、リアシートを取り外して積載スペースを確保するなどの改造を施す必要があり、リアシートがなくなれば、乗車可能な人数は減ることになります。
また「自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁または保護仕切りなどを備えたものであること」という条件も満たす必要があるため、シートをリクライニングさせることも難しくなるでしょう。
そのほかにも以下のような条件が存在します。
「自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと」
「物品積載設備が屋根および側壁によって覆われている自動車にあってはその側面または後面に開口部の縦および横の有効長さがそれぞれ800mm以上で、かつ、鉛直面への投影面積が0.64平方メートル以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること」
このように貨物車として登録するためには、さまざまな条件が必要となります。
記事のタイトルから「乗用車を貨物車登録する方法」かと思ったら違った。
乗用車も貨物車もどちらも自家用車です。事業用か自家用に別けられていたのでは?