運転手が乗ってても「駐車違反」の対象に!? うっかりやりがち「駐停車違反」と「放置駐車違反」の違いは?
うっかりやってしまいがちな違反に「駐車禁止」がありますが、駐車禁止には「駐停車違反」と「放置駐車違反」のふたつが存在。両者の違いは何なのでしょうか。
運転席に座っていてもダメ?「駐車違反」ってどんな違反?
クルマは好きなときに好きなところへ行ける便利な乗り物ですが、さまざまな規則や法律によってルールが定められています。
そしてそれらの規則や法律に違反すると取り締まりの対象になる可能性があります。
なかでも、うっかりやってしまいがちな違反として「駐車違反(駐禁)」が挙げられます。この駐車違反にはふたつあり、その状況によって「駐停車違反」と「放置駐車違反」に大別されます。
これらの駐車違反には、どのような違いがあるのでしょうか。
「駐車」は、道路交通法第2条18で「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停車すること」、さらには「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転できない状態にあること」と定義されています。
また、5分以内の貨物の積み卸しや人の乗降による停止などは除くとなっています。
つまり、貨物の積み下ろしや人の乗降などで運転手が5分以内にクルマを動かせる状態を「停車」、それ以外のクルマが道路上に停止している状態を「駐車」と判断するということです。
運転手が乗車していてもクルマを停めてはいけない場所で停車させると「駐停車違反」、クルマから離れた状態で路上駐車すると「放置駐車違反」で取り締まられることになります。
違反点数や反則金は、一般的な乗用の「普通車」の場合、駐停車違反は「駐停車禁止場所」だと違反点2点、反則金1万2000円、「駐車禁止場所」は違反点1点、反則金1万円が科されます。
一方、放置駐車違反、いわゆる路上駐車での罰則は、違反点3点、反則金1万8000円とかなりの点数と違反金が科せられることになります。
道交法において駐車から除かれているのは「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの」及び「人の乗降のための停止」ですので、記事にある【人の乗降などで運転手が5分以内にクルマを動かせる状態を「停車」】は間違いです
「人の乗降」と「人待ち」は根本的に違うことです。
記事を書かれた方は、もっとよく勉強してください。