運転手が乗ってても「駐車違反」の対象に!? うっかりやりがち「駐停車違反」と「放置駐車違反」の違いは?

クルマを停めてはいけない場所はどんなところ?

 放置駐車違反は厳しい罰則となったこともあり、路上駐車はかなり減少しているようですが、判断が難しいのが駐停車違反のほうです。

 たとえば駅まで人を迎えに行くときや、ちょっとした買い物や用事でクルマを店の前に停めることもありますが、大抵の場合は、巡回するパトカーの拡声器などで「〇〇の運転手さん、移動してください」と指導され、速やかに移動すればほとんど切符を切られることはありません。

駐車禁止区間に停車しているクルマ
駐車禁止区間に停車しているクルマ

 しかし、運転手が車内にいても取り締まりの対象となる、駐車してはいけない場所があります。それが「駐停車禁止場所」と呼ばれる道路状況や場所です。

 これは、駐停車禁止の標識がある場所、軌道敷き内(路面電車の線路)、踏切やその前後10m以内、坂の頂上付近や急な坂、トンネルの出入口付近5m以内、交差点および道路の曲がり角から5m以内、横断歩道(自転車横断帯含む)の前後10m以内、安全地帯の左側とその前後10m以内、バスや路面電車の停留所(表示板)から10m以内(運行中の場合)が該当。

 つまり、交通の妨げになるような交差点周辺や踏切周辺では停車もしてはいけないということになっています。

 また道路工事の現場から5m以内、駐車場などの出入口から3m以内、火災報知器から1m以内、消火用機械器具の置き場や防火水槽周辺の5m以内は「駐車禁止場所」に該当。

 状況や判断によってはクルマを移動させたあとに、反則切符が切られる可能性もあるので注意が必要です。

※ ※ ※

 最近、都心部ではコインパーキングの駐車料金が値上がり傾向にありますが、それでもコインパーキングの利用料金のほうが反則金より安く済みますし、取り締まりにビクビクおびえる必要もありません。

 停めてはいけないと定められている場所は、駐停車すると危険な場所でもあります。駐車違反をせず、クルマを停めるときはキチンとした場所に駐車しましょう。

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2件のコメント

  1. 道交法において駐車から除かれているのは「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの」及び「人の乗降のための停止」ですので、記事にある【人の乗降などで運転手が5分以内にクルマを動かせる状態を「停車」】は間違いです

  2. 「人の乗降」と「人待ち」は根本的に違うことです。
    記事を書かれた方は、もっとよく勉強してください。

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