「あなた大丈夫?」 高額手数料の請求増加! 車庫証明取得に「裏ワザ」あり? 実情に迫る

使用承諾証明書で高額手数料を請求するケース増加? でも「裏技」の方法は?

 今回、再度確認したところ、全国各地の警察署で契約書のコピーを承諾証明書の代わりにつかえることが分かりました。

 しかし、47都道府県をすべて調べたわけではないので、必ず申請前にお住まいのエリアを管轄する警察署に確認してください。

 参考までに東京都の場合、警視庁の公式サイトには「他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合」として次のものが必要です。

 ・駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
 ・賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等

 これにより、手数料が無料になるだけではなく、大家さん宅や不動産会社に足を運ぶ手間も省けます。

 なお、契約書のコピーが承諾証明書の代わりに認められるには以下の条件があります。

 1.駐車場契約者、保管場所申請者、自動車の使用者(車検証上の使用者の名前が同じであること。

 2.契約期間が1年以上残っていること。(地域によって異なるので要確認)

 3.契約書に保管場所として申請する土地の住所が記載されており、土地の所有者(貸主)の自署、押印がある。

 4.契約書に土地を借りる契約者の氏名、住所、押印があり、契約者(借主)は保管場所証明の「申請者」であること。

 とくに間違えやすいのが1.で「駐車場契約者」「車庫証明申請者」「車検証上の使用者氏名」が同じであることが必須です。

 例えば一人暮らしをしている大学生が親の名義で駐車場を契約しているような場合は警察署によっては受け付けてもらえない場合もあるので注意してください。

車庫証明を取得するのに必要な「自動車保管場所証明申請書」
車庫証明を取得するのに必要な「自動車保管場所証明申請書」

 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の有効期間は1か月です。

 受け取った日にちではなく、受付票に記載された「受け取り予定日」から1か月となるので注意してください。

 今回、10社ほどの不動産会社に確認したところ、賃貸借契約書のコピーでも良いことを知らなかった会社が(承諾証明書を無料で発行していた2社を含めて)4社ありました。

 地域ごとの「商習慣」が関わる場合がありますので、トラブルにならないためにも事前に警察署で確認しておくことをお勧めします。

※ ※ ※

 また、軽自動車については「保管場所届出」という名称となり申請方法が少し異なります。

 軽自動車は「保管場所届出制度」となっており、軽自動車検査協会での手続きの際に「自動車保管場所証明書」を提出する必要はありません。

 しかし、使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、検査協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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